○日高川町譲渡型若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年12月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町譲渡型若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年日高川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 日高川町譲渡型若者定住促進住宅(以下「若者定住促進住宅」という。)の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。
(1) 入居する世帯全員の住民票の写し
(2) 入居する世帯全員の収入を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長が定めた期間内に入居決定者が入居手続きをしないときは、町長は入居の決定を取り消すことができる。
(1) 入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類
(2) 同居させようとする者の収入を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者の被扶養者
(2) その他特別の事情がある者
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は承継が適当と認められる同居の者
(2) 前号に定める者の他、町長が承継を適当と認める者
(同居親族の異動等の届)
第7条 入居者は、同居者に出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡等による異動があったときは、異動後20日以内に譲渡型若者定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に譲渡型若者定住促進住宅入居者氏名変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、退去の際には、前項に規定する入居者が負担すべき修繕を行わなければならない。
2 住宅の有償譲渡額は、[住宅建築費-家賃×建築後経過月数-定住奨励割引額(別表第4)]の数式により算出した額とする。ただし、これにより算出した額が譲渡年度の固定資産評価額未満となる場合は当該評価額を譲渡額とする。
3 前項に規定する住宅建築費は、住宅建築に要した費用を基に町長が定める。
4 当該土地を譲渡する場合の価格については、[当該土地の固定資産評価額×(当該土地の近傍の和歌山県地価調査の基準地(以下「基準地」という。)の標準価格/当該基準地の固定資産評価額)]を原則として、諸条件を考慮して町長が決定する。ただし、特別な事情による場合は、町長は当該土地を賃貸借契約により貸与できるものとする。
5 住宅及び土地の有償譲渡に係る公租公課並びに契約等に要する経費は、入居者の負担とする。
6 町長は、第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、有償譲渡の可否を決定するものとする。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 建築年度 | 戸数 | 構造 |
愛口譲渡型若者定住促進住宅 | 日高川町大字初湯川128番地 | 平成26年度 | 1 | 木造2階建 |
三十木譲渡型若者定住促進住宅 | 日高川町大字三十木196番地2 | 平成26年度 | 1 | 木造2階建 |
山野譲渡型若者定住促進住宅 | 日高川町大字山野2528番地4 | 平成26年度 | 1 | 木造2階建 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 費用 |
修繕等に要する費用 | (1) 障子及びふすまの張替えに要する費用 (2) ガラスのはめ替えに要する費用 (3) 畳の表替えに要する費用 (4) 建具の修繕及び建具に附属する鍵等金物類の修繕及び取替えに要する費用 (5) ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用 (6) 壁の汚損箇所の塗り替えに要する費用 (7) 便所の汲取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用 (8) 流し台、調理台、コンロ台、戸棚等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用 (9) 電球、反射傘、グロー球、スイッチ、コンセント、ソケット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用 (10) ガス栓等の修繕及び取替えに要する費用 (11) 給水栓等の修繕及び取替えに要する費用 (12) 便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用 (13) 町の設置した風呂釜及び温水器等の修繕に要する費用 (14) 生け垣、棚、塀等の修繕及び物干し等の取替えに要する費用 (15) その他前各号に類する修繕の費用 |
別表第3(第9条関係)
区分 | 費用 |
電気等の使用料 | (1) 電気の使用料 (2) ガスの使用料 (3) 上下水道の使用料 (4) インターネット通信料及びテレビ視聴料 (5) その他前各号に類するものの使用料 |
汚物等の処理に関する費用 | (1) 排水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用 (2) し尿及びじんかいの処理に要する費用 (3) 浄化槽の清掃、保守、法定点検等の維持管理に要する費用 (4) その他前各号に類するものの処理に要する費用 |
その他前各項に類する費用 | 別に町長が定める費用 |
別表第4(第11条関係)
定住奨励割引額 | |
入居後概ね3年目から6年目未満 | 譲渡年度分から建築後25年度分までの固定資産税額の推計合計額 |
入居後6年目から9年目未満 | 譲渡年度分から建築後25年度分までの固定資産税額の推計合計額に0.5を乗じた額 |
入居後9年以降 | 0円 |