○日高川町譲渡型若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月22日

規則第6号

(名称及び位置等)

第2条 日高川町譲渡型若者定住促進住宅(以下「若者定住促進住宅」という。)の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による入居の申込みは、譲渡型若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の譲渡型若者定住促進住宅入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 入居する世帯全員の住民票の写し

(2) 入居する世帯全員の収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居の決定)

第4条 条例第5条第2項に規定する入居の決定の通知は、譲渡型若者定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

2 町長が定めた期間内に入居決定者が入居手続きをしないときは、町長は入居の決定を取り消すことができる。

3 前項により入居の決定を取り消す場合の通知は、譲渡型若者定住促進住宅入居決定取消通知書(様式第3号)による。

(同居の承認)

第5条 入居者は、条例第9条の規定により、同居の親族以外の者を新たに同居させようとするときは、譲渡型若者定住促進住宅同居承認申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類

(2) 同居させようとする者の収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居させることが正常な生活を営む上で必要であると認められるときは、同居を承認する。

(1) 入居者の被扶養者

(2) その他特別の事情がある者

3 前項に規定する同居の承認は、譲渡型若者定住促進住宅同居承認通知書(様式第5号)による。

(入居の承継)

第6条 条例第10条の規定により、若者定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは譲渡型若者定住促進住宅承継承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、引き続き入居しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、承継を承認する。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は承継が適当と認められる同居の者

(2) 前号に定める者の他、町長が承継を適当と認める者

3 前項に規定する承継の承認は、譲渡型若者定住促進住宅承継承認通知書(様式第7号)による。

(同居親族の異動等の届)

第7条 入居者は、同居者に出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡等による異動があったときは、異動後20日以内に譲渡型若者定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に譲渡型若者定住促進住宅入居者氏名変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(修繕費用の負担)

第8条 条例第11条に規定する入居者の修繕費用の負担は、別表第2のとおりとする。

2 入居者は、退去の際には、前項に規定する入居者が負担すべき修繕を行わなければならない。

(入居者の費用負担)

第9条 条例第11条に規定する入居者の費用負担義務は、別表第3のとおりとする。

(日高川町公営住宅管理規則の準用)

第10条 日高川町公営住宅管理規則(平成17年日高川町規則第100号)第5条(請書)第6条(入居延期願)第9条(長期間使用しないときの届出)第10条(模様替え又は増築の届出)第17条(明渡しの届出)第18条(住宅検査員の証票)を準用する。

2 前項の規定に関わらず、前項の規定により準用する第5条(請書)の請書は、譲渡型若者定住促進宅に係る請書(様式第10号)による。

(有償譲渡)

第11条 入居者は、条例第13条第1項又は第2項の規定により、当該住宅及び土地の有償譲渡を受けようとするときは、有償譲渡を受けようとする日の2箇月前までに譲渡型若者定住促進住宅及び土地の有償譲渡申込書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 住宅の有償譲渡額は、[住宅建築費-家賃×建築後経過月数-定住奨励割引額(別表第4)]の数式により算出した額とする。ただし、これにより算出した額が譲渡年度の固定資産評価額未満となる場合は当該評価額を譲渡額とする。

3 前項に規定する住宅建築費は、住宅建築に要した費用を基に町長が定める。

4 当該土地を譲渡する場合の価格については、[当該土地の固定資産評価額×(当該土地の近傍の和歌山県地価調査の基準地(以下「基準地」という。)の標準価格/当該基準地の固定資産評価額)]を原則として、諸条件を考慮して町長が決定する。ただし、特別な事情による場合は、町長は当該土地を賃貸借契約により貸与できるものとする。

5 住宅及び土地の有償譲渡に係る公租公課並びに契約等に要する経費は、入居者の負担とする。

6 町長は、第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、有償譲渡の可否を決定するものとする。

7 町長は、前項の規定により有償譲渡を決定したときは、譲渡型若者定住促進住宅及び土地の有償譲渡定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

建築年度

戸数

構造

愛口譲渡型若者定住促進住宅

日高川町大字初湯川128番地

平成26年度

1

木造2階建

三十木譲渡型若者定住促進住宅

日高川町大字三十木196番地2

平成26年度

1

木造2階建

山野譲渡型若者定住促進住宅

日高川町大字山野2528番地4

平成26年度

1

木造2階建

別表第2(第8条関係)

区分

費用

修繕等に要する費用

(1) 障子及びふすまの張替えに要する費用

(2) ガラスのはめ替えに要する費用

(3) 畳の表替えに要する費用

(4) 建具の修繕及び建具に附属する鍵等金物類の修繕及び取替えに要する費用

(5) ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用

(6) 壁の汚損箇所の塗り替えに要する費用

(7) 便所の汲取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用

(8) 流し台、調理台、コンロ台、戸棚等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用

(9) 電球、反射傘、グロー球、スイッチ、コンセント、ソケット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用

(10) ガス栓等の修繕及び取替えに要する費用

(11) 給水栓等の修繕及び取替えに要する費用

(12) 便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類等の修繕及び取替えに要する費用

(13) 町の設置した風呂釜及び温水器等の修繕に要する費用

(14) 生け垣、棚、塀等の修繕及び物干し等の取替えに要する費用

(15) その他前各号に類する修繕の費用

別表第3(第9条関係)

区分

費用

電気等の使用料

(1) 電気の使用料

(2) ガスの使用料

(3) 上下水道の使用料

(4) インターネット通信料及びテレビ視聴料

(5) その他前各号に類するものの使用料

汚物等の処理に関する費用

(1) 排水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用

(2) し尿及びじんかいの処理に要する費用

(3) 浄化槽の清掃、保守、法定点検等の維持管理に要する費用

(4) その他前各号に類するものの処理に要する費用

その他前各項に類する費用

別に町長が定める費用

別表第4(第11条関係)

定住奨励割引額

入居後概ね3年目から6年目未満

譲渡年度分から建築後25年度分までの固定資産税額の推計合計額

入居後6年目から9年目未満

譲渡年度分から建築後25年度分までの固定資産税額の推計合計額に0.5を乗じた額

入居後9年以降

0円

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日高川町譲渡型若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月22日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)