○日高川町譲渡型若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成26年12月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、人口減少及び少子高齢化による過疎化が進行する地域において、若い世代の定住を促進することにより、地域コミュニティの維持と地域の活性化を図ることを目的として、将来、入居者に譲渡することを前提とした日高川町譲渡型若者定住促進住宅(以下「若者定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置及び位置等)
第2条 若者定住促進住宅は、町営賃貸住宅として設置し、位置等は、規則で定める。
(入居者の公募)
第3条 町長は、若者定住促進住宅の入居者を公募するものとする。
(入居者の資格)
第4条 若者定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備し、かつ、町長がその入居を適当と認める者とする。
(1) 若者定住促進住宅への入居を申し込む者(以下「申込者」という。)が、将来、若者定住促進住宅を購入する意志があること。
(2) 当該地域に定住する意志があること。
(3) 入居申請時において、申込者が概ね40歳以下であること。
(4) 申込者が単身者の場合は、将来、結婚して定住する意志があること。
(5) 所在地の行政区に所属し、地域活動に参加できること。
(6) 入居後速やかに居住者全員が若者定住促進住宅の所在地に住民登録すること。
(7) 国税、地方税及び国民年金等を滞納していないこと。
(8) 家賃やその他居住に必要な経費を支払うことができること。
(9) 申込者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、入居できるものとする。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で、若者定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を若者定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 町長は、入居者の選考について、町長が別に定める譲渡型若者定住促進住宅入居者選考委員会に諮問するものとする。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が若者定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居決定者を決めなければならない。
(家賃)
第8条 若者定住促進住宅の家賃は、月額50,000円とする。
2 町長は、必要と認める場合は、前項に定める家賃を減額できるものとする。
(同居の承認)
第9条 若者定住促進住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 若者定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(敷地の目的外使用)
第12条 町長は、若者定住促進住宅の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、目的外使用を許可することができる。
(有償譲渡)
第13条 町長は、入居後概ね5年を経過した入居者で次に掲げる条件を満たす者に若者定住促進住宅及び土地を有償により譲渡することができる。
(1) 若者定住促進住宅及び土地の取得後も良好な状態で管理ができること。
(2) 入居している者が国税、地方税及び国民年金等を滞納していないこと。
2 町長は、前項に定める年数を経過していない場合であっても、特に必要があると認めたときは、入居者の希望に応じて当該住宅及び土地の有償譲渡をすることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、若者定住促進住宅に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。