○日高川町事務分掌規則

平成25年10月1日

規則第5号

日高川町事務分掌規則(平成23年日高川町規則第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町事務分掌条例(平成25年日高川町条例第19号)の施行に関し、適正な事務分掌を行うために必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 課に次の室を置く。

総務課 行政改革室 危機管理室

企画政策課 定住促進室

住民課

税務課

保健福祉課

上下水道課

農業振興課

林業振興課

建設課 地籍調査室

(分掌事務)

第3条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会及び教育委員会その他行政委員会との連絡調整に関すること。

(2) 公印の管守及び公告式に関すること。

(3) 条例、規則及び規程等に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 行政相談に関すること。

(6) 行政改革に関すること。

(7) 委員会、審議会及び協議会等の庶務に関すること。

(8) 職員の人事、福利厚生、給与及び年金に関すること。

(9) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び研修に関すること。

(10) 町長の秘書に関すること。

(11) 渉外事務に関すること。

(12) 予算編成に関すること。

(13) 財政計画に関すること。

(14) 管財に関すること。

(15) 財産区に関すること。

(16) 町債に関すること。

(17) 消防、防災、災害対策本部及び危機管理に関すること。

(18) 交通安全に関すること。

(19) 防犯に関すること。

(20) 地域コミュニティに関すること。

(21) 防災行政無線に関すること。

(22) 地域振興基金に関すること。

(23) ふるさと納税に関すること。

(24) 庁内情報化に関すること。

(25) 情報公開に関すること。

(26) 保存文書に関すること。

(27) 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。

(28) 前各号に掲げるもののほか、他の課等の分掌に属さない事務に関すること。

第4条 企画政策課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総合計画、過疎計画及び国土計画等の策定に関すること。

(2) 電源立地促進対策事業等に関すること。

(3) 都市交流に関すること。

(4) 観光資源及び施設に関すること。

(5) 町商工業に関すること。

(6) 企業誘致及び町内企業育成に関すること。

(7) 水産業に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 統計事務に関すること。

(10) 新町建設計画に関すること。

(11) 地域再生の推進に関すること。

(12) 若者定住促進に関すること。

(13) 過疎対策に関すること。

(14) 広域圏行政に関すること。

(15) 新エネルギー対策に関すること。

(16) 地域情報化に関すること。

(17) 交流・移住に関すること。

(18) 土地開発公社に関すること。

第5条 住民課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 証明書の発行に関すること。

(4) 外国人登録に関すること。

(5) 公的年金等に関すること。

(6) 人権擁護に関すること。

(7) 既決犯罪に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 保育所に関すること。

(10) 学童保育に関すること。

(11) 児童福祉施設に関すること。

(12) 乳幼児医療及びひとり親医療に関すること。

(13) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(14) 戦傷者及び戦没者並びに軍人恩給に関すること。

(15) 少子化対策に関すること。

(16) 子ども手当に関すること。

(17) 子ども医療に関すること。

(18) 子ども子育て支援に関すること。

(19) 災害救助に関すること。

(20) 公害対策に関すること。

(21) 自然及び環境保全対策に関すること。

(22) 斎場に関すること。

(23) 墓地に関すること。

(24) 公営住宅に関すること。

(25) 一般廃棄物に関すること。

(26) 環境美化に関すること。

(27) し尿処理(浄化槽関係を除く)に関すること。

(28) 狂犬病に関すること。

(29) 畜犬登録に関すること。

(30) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付に関すること。

第6条 税務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町県民税に関すること。

(2) 固定資産税に関すること。

(3) 国民健康保険税に関すること。

(4) 軽自動車税に関すること。

(5) たばこ税に関すること。

(6) 入湯税に関すること。

(7) 納税相談に関すること。

(8) 町税等滞納整理に関すること。

第7条 保健福祉課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 国民健康保険診療所に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 地域包括支援センターに関すること。

(5) 各種検診及び予防に関すること。

(6) 健康相談及び健康増進に関すること。

(7) 結核及び伝染病に関すること。

(8) 保健指導に関すること。

(9) 精神衛生に関すること。

(10) 保健福祉施設に関すること。

(11) 高齢者福祉に関すること。

(12) 介護保険事業に関すること。

(13) 障害者福祉に関すること。

(14) 福祉医療(乳幼児医療及びひとり親医療を除く)に関すること。

(15) 生活保護に関すること。

(16) 日本赤十字社に関すること。

(17) 福祉施設(児童福祉施設を除く)に関すること。

(18) 民生児童委員に関すること。

(19) 社会福祉協議会に関すること。

(20) その他保健対策及び福祉に関すること。

第8条 上下水道課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 上水道の管理運営並びに整備に関すること。

(2) 集落排水処理施設の管理運営並びに整備に関すること。

(3) 合併浄化槽の設置及び管理に関すること。

第9条 農業振興課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業振興に関すること。

(2) 地域農業の振興に関すること。

(3) 有害鳥獣対策に関すること。

(4) ジビエ工房紀州の管理運営に関すること。

(5) 財団法人日高川町ふるさと振興公社に関すること。

(6) 畜産業に関すること。

(7) 経営指導に関すること。

(8) 農業団体の育成指導に関すること。

(9) 農業用施設に関すること。

(10) 農地に関すること。

(11) 農業委員会に関すること。

第10条 林業振興課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 林業振興に関すること。

(2) 森林整備計画及び森林経営計画に関すること。

(3) 町有林に関すること。

(4) 造林事業に関すること。

(5) 林業就労者対策に関すること。

(6) 特用林産物に関すること。

(7) グリーンキーパー(緑の雇用)に関すること。

(8) 森林保全管理及び保安林の保護に関すること。

(9) 就労の促進に関すること。

(10) 林業団体の育成指導に関すること。

(11) 林業用施設に関すること。

(12) 治山事業に関すること。

(13) 木質バイオマスエネルギーに関すること。

第11条 建設課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町道に関すること。

(2) 国道及び県道に関すること。

(3) 法定外公共物の管理に関すること。

(4) 道路占用許可に関すること。

(5) 道路台帳の管理に関すること。

(6) 道路の新設改良及び維持管理に関すること。

(7) 河川及び急傾斜地崩壊対策に関すること。

(8) 公営住宅等の建築に関すること。

(9) 地籍調査業務に関すること。

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(日高川町災害対策本部規則の一部改正)

2 日高川町災害対策本部規則(平成17年日高川町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高川町公営住宅等入居者選考委員会規則の一部改正)

3 日高川町公営住宅等入居者選考委員会規則(平成17年日高川町規則第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日高川町事務分掌規則

平成25年10月1日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年10月1日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第3号
平成27年10月5日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第9号