○日高川町災害対策本部規則
平成17年5月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町災害対策本部条例(平成17年日高川町条例第15号)第5条の規定に基づき日高川町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害対策副本部長等)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、総務課長、企画政策課長、住民課長、税務課長、保健福祉課長、上下水道課長、農業振興課長、林業振興課長、建設課長、議会事務局長、教育課長、農業委員会事務局長及び各支所長並びに災害対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めた者をもって充てる。
(本部の会議)
第3条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため、本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
(本部の組織)
第4条 本部に次の班を置く。
総務対策班
救助対策班
衛生対策班
上下水道対策班
産業・輸送対策班
土木対策班
文教対策班
支所駐在班
消防対策班
2 各班の編成及び事務分掌は、別表のとおりとし、事務分担者欄に掲げる者をもって充てる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長及び日高川町地域防災計画の定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第4号)抄
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第5号)抄
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第23号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
日高川町災害対策本部事務分担
班名 | 事務分担者 | 事務分掌 | |
班長 | 班員 | ||
総務対策班 | 総務課長 | 総務課員 企画政策課員 議会事務局員 出納室員 | (1) 庶務に関すること。 (2) 本部会議に関すること。 (3) 防災会議その他関係機関、団体との連絡等に関すること。 (4) 職員の動員及び派遣に関すること。 (5) 警報等の伝達及び災害広報に関すること。 (6) 県との連絡及び調整に関すること。 (7) 被害状況の収集、記録及び報告に関すること。 (8) 本部長の指示及び命令の伝達に関すること。 (9) 消(水)防団及びその他団体の出動、応援の要請等に関すること。 (10) 他の市町村、県、自衛隊等への応援要請及び受入れに関すること。 (11) 庁舎等町施設の被害調査に関すること。 (12) 各班との連絡調整に関すること。 (13) 関係機関との情報連絡に関すること。 (14) り災証明の発行に関すること。 (15) 通信及び電力施設の被害調査並びに応急及び復旧対策に関すること。 (16) 交通機関の状況調査及び連絡調整に関すること。 (17) 災害写真の撮影に関すること。 (18) 前各号に掲げるもののほか、各班に属しない事項に関すること。 |
救助対策班 | 住民課長 | 住民課員 税務課員 出納室員 | (1) 災害救助に関すること。 ア 避難及び救出に関すること。 イ 炊出しに関すること。 ウ 生活必需物資の供給に関すること。 エ 応急仮設住宅に関すること。 オ アからエまでに掲げるもののほか、災害救助の全般的な計画実施に関すること。 (2) 清掃に関すること。 (3) 避難所の開設及び運営に関すること。 (4) 義援金品の受付、保管及び配分に関すること。 (5) ボランティア団体の支援の受入れに関すること。 (6) 被害納税者の調査及び減税に関すること。 |
衛生対策班 | 保健福祉課長 | 保健福祉課員 | (1) 社会福祉施設の災害対策及び被害調査に関すること。 (2) 社会福祉関係の救助対策に関すること。 (3) 災害時の医療、助産、防疫に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること。 |
上下水道対策班 | 上下水道課長 | 上下水道課員 | (1) 水道施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること。 (2) 災害時の給水に関すること。 (3) 各下水処理場の被害調査及び応急復旧に関すること。 |
産業・輸送対策班 | 企画政策課長 | 企画政策課員 農業振興課員 林業振興課員 農業委員会事務局員 | (1) 応急物資及び緊急輸送のための車両の確保並びに緊急輸送対策に関すること。 (2) 燃料の確保及び配給に関すること。 (3) 応急輸送等の実施についての情報収集及び記録に関すること。 (4) 農林産物の災害対策及び被害調査に関すること。 (5) 農林業施設及び観光施設の被害調査に関すること。 (6) 被害農林業者の経営指導に関すること。 (7) 応急用主要食料の需給対策に関すること。 (8) 商工業の災害対策及び被害調査に関すること。 (9) 前各号に掲げるもののほか、経済一般に関すること。 |
土木対策班 | 建設課長 | 建設課員 | (1) 土木関係被害状況の調査及び応急復旧に関すること。 (2) 水防に関する応急措置及び資材の調達に関すること。 (3) 建築物の被害及び被害宅地の調査に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、土木関係の防災に関すること。 (5) 地震被災建築物応急危険度判定及び被害宅地危険度判定に関すること。 |
文教対策班 | 教育課長 | 教育委員会職員 | (1) 小中学校の被害調査及び災害対策に関すること。 (2) 災害時の応急教育及び避難等に関すること。 (3) 教科書等の手配に関すること。 (4) 学校、公民館等を被害住民の避難所とする場合の対策に関すること。 (5) 社会教育施設及び文化財の被害調査並びに災害対策に関すること。 |
支所駐在班 | 支所長 | 支所職員 | (1) 各支所の区域の被害状況の把握に関すること。 (2) 本部への連絡及び各支所の区域の住民への災害広報に関すること。 (3) 各支所の区域の救助活動に関すること。 |
消防対策班 | 消防団長 | 消防団員 | (1) 消防の企画に関すること。 (2) 被害対策に関すること。 (3) 資材の確保調整に関すること。 (4) 危険区域の避難に関すること。 (5) 罹災者の救出に関すること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、必要なこと。 |