○日高川町事務分掌条例

平成22年3月31日

条例第7号

日高川町事務分掌条例(平成19年日高川町条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画政策課

住民課

税務課

保健福祉課

上下水道課

建設課

農業振興課

林業振興課

(分掌事務)

第2条 前条に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 文書、法規及びその他行政一般に関すること。

(2) 財政及び財産に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 職員の人事及び給与に関すること。

(6) 消防、防災等の生活安全に関すること。

(7) 地域振興に関すること。

(8) 電算及び情報の管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他の課等の分掌に属さない事務に関すること。

企画政策課

(1) 総合計画に関すること。

(2) 広報及び公聴に関すること。

(3) 商業及び工業に関すること。

(4) 観光に関すること。

住民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 人権に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 保育所の運営管理に関すること。

(6) 自然環境に関すること。

(7) 廃棄物に関すること。

(8) 斎場に関すること。

(9) 公営住宅等に関すること。

税務課

(1) 町税及び県民税の賦課徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

保健福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 保健医療に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 国民健康保険事業及び介護保険事業に関すること。

上下水道課

(1) 水道及び給水施設に関すること。

(2) 集落排水処理施設に関すること。

(3) 浄化槽の設置に関すること。

建設課

(1) 道路に関すること。

(2) 河川及び急傾斜崩壊対策に関すること。

(3) 建築に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

農業振興課

(1) 農業及び畜産に関すること。

(2) 農地に関すること。

林業振興課

(1) 林業に関すること。

(2) 森林の保全及び整備に関すること。

(3) 治山に関すること。

(臨時の分掌事務)

第3条 町長は、臨時の事務のため必要があるときは、前条の規定にかかわらず、事務分掌を臨時に新設、分合又は変更することができる。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(日高川町長期総合計画審議会条例の一部改正)

2 日高川町長期総合計画審議会条例(平成19年日高川町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日高川町開発行為に関する条例の一部改正)

3 日高川町開発行為に関する条例(平成17年日高川町条例第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

日高川町事務分掌条例

平成22年3月31日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月31日 条例第7号
平成25年9月20日 条例第19号
平成27年3月27日 条例第14号
平成29年3月10日 条例第9号