○日高川町定住促進住宅管理規則

平成17年5月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町定住促進住宅条例(平成17年日高川町条例第132号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、日高川町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 定住促進住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(農林業従事者の選考)

第3条 町長は、条例第3条の規定による入居の有資格者のうち、同条第1号に規定する者については、優先的にこれを選考することができる。

(日高川町公営住宅管理規則の準用)

第4条 日高川町公営住宅管理規則(平成17年日高川町規則第100号)第3条(入居の申込み)第4条(入居決定通知)第5条(請書)第6条(入居延期願)第8条(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)第9条(長期間使用しないときの届出)第10条(模様替え又は増築の届出)第16条(収入の申告)第17条(明渡しの申出)第18条(住宅検査員の証票)を準用する。

(家賃の算定)

第5条 条例第8条第2項に規定する家賃の算定に係る事業主体が定める利便性係数、町長が別に定める。ただし、当該利便性係数は、町内の道路事情等に著しい変化が生じた場合は、見直すものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第6条の規定により町長の承認を受けようとする者は、日高川町公営住宅管理規則第14条第1項に定める公営住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 入居者は、出生、死亡、婚姻又は養子縁組その他転出等により同居親族に異動が生じたときは、速やかに日高川町公営住宅管理規則第14条第2項に定める公営住宅同居人変更届書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第7条 条例第7条の規定により、入居者が死亡し、又は同居の親族を残して退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居しようとするときは、日高川町公営住宅管理規則第15条に定める公営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、定住促進住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村定住促進住宅の設置及び管理規則(平成11年中津村規則第1号)又は美山村村営住宅管理規則(平成9年美山村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成28年10月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

新田団地(A)

日高川町大字高津尾1056番地3

2

新田団地(B)

日高川町大字高津尾1057番地1

3

寒川団地

日高川町大字寒川137番地

1

日高川町大字寒川154番地1

3

日高川町大字寒川154番地3

2

日高川町大字寒川170番地

4

日高川町大字寒川171番地1

2

日高川町大字寒川288番地

3

平団地

日高川町大字初湯川213番地40

2

日高川町大字初湯川213番地117

1

滝頭団地

日高川町大字滝頭122番地

2

日高川町大字滝頭171番地4

1

皆瀬団地

日高川町大字皆瀬637番地

2

笠松団地

日高川町大字初湯川467番地1

2

宇井淵団地

日高川町大字川原河383番地3

2

日高川町定住促進住宅管理規則

平成17年5月1日 規則第101号

(平成30年4月1日施行)