○日高川町定住促進住宅条例

平成17年5月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高川町が設置する日高川町定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 定住を促進し、農林業等の従事者及び後継者の育成を図り、もって地域の活性化に資するため、定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

2 住宅の名称及び位置等は、規則で定める。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することのできる者は、次の条件を具備する者とする。ただし、町長が定住を促進する上で特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 農林業等に従事している者(予定者も含む。)

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(日高川町公営住宅条例の準用)

第4条 日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号)第4条(入居者の公募の方法)第7条(入居者資格の特例)第8条(入居の申込み及び決定)第9条(入居者の選考)第10条(入居補欠者)第11条(住宅入居の手続)第15条(収入の申告等)第16条(家賃の減免又は徴収猶予)第18条(督促、延滞金の徴収)第19条(敷金)第20条(敷金の運用等)第21条(修繕費用の負担)第22条(入居者の費用負担義務)第23条(入居者の保管義務)第24条(迷惑行為の禁止)第25条(長期間使用しないときの届出)第26条(転貸等の禁止)第27条(用途外使用の禁止)第28条(模様替え又は増築の禁止)第41条(住宅の検査)第42条(住宅の明渡し請求)第43条(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)第44条(立入検査)第46条(罰則)を準用する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) 町長が特に必要と認める場合

(同居の承認)

第6条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けようとする入居者又は当該入居者が同居させようとする者が日高川町公営住宅条例第23条から第28条同条第42条第1号から第4号及び第6号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第7条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けようとする入居者又はその同居者が日高川町公営住宅条例第23条から第28条同条第42条第1号から第4号及び第6号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第8条 住宅の毎月の家賃は、毎年度、日高川町公営住宅条例第15条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更生後の収入。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第10条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の納付)

第9条 町長は、入居者から日高川町公営住宅条例第11条第5項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(日高川町公営住宅条例第42条第1項による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、日高川町公営住宅条例第41条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(収入状況の報告の請求等)

第10条 町長は、第8条第1項の規定による家賃の決定、日高川町公営住宅条例第16条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、日高川町公営住宅条例第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、定住促進住宅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中津村定住促進住宅の設置及び管理条例(平成11年中津村条例第7号)又は美山村村営住宅管理条例(平成9年美山村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 住宅の家賃については、第14条の規定にかかわらず、平成17年度においては、なお合併前の条例の例による。

5 平成18年度から平成19年度までの各年度の家賃の額は、日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号)第14条又は第16条の規定による家賃の額が平成17年度算定基準の家賃の額を超える場合は、当該年度の家賃の額から平成17年度算定基準の家賃の額を控除して得た家賃の額に附則別表に掲げる年度の区分に応じて定める負担調整率を乗じて得た家賃の額と平成17年度算定基準の家賃の額を加えた額とする。

附則別表

年度の区分

負担調整率

平成18年度

3分の1

平成19年度

3分の2

(平成29年12月15日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

日高川町定住促進住宅条例

平成17年5月1日 条例第132号

(平成30年4月1日施行)