○日高川町公営住宅管理規則

平成17年5月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号。以下「条例」という。)第45条の規定に基づき、日高川町公営住宅(以下「公営住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 公営住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条の規定による入居の申込みは、公営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の公営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 入居しようとする全員の住民票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居決定通知)

第4条 町長は、条例第8条第2項の規定により入居者を決定したときは、当該決定者(以下「入居者」という。)に対して、公営住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付する。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する入居者協力人とは、次の各号に定める資格及び役割を有する者とする。

(1) 緊急時に町及び入居者と連絡ができる者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(3) 入居者が家賃を滞納した場合、その家賃の徴収に係る協力を行うこと。

(4) 入居者に公営住宅の明渡し事由が発生し、死亡や行方不明等、入居者本人による明渡しができなくなった場合、住宅に残された残存物の撤去等、明渡しに係る協力を行うこと。

(5) その他、入居中又は入退去時における町と入居者との協議について、必要に応じ協力すること。

3 入居者は、入居者協力人を変更しようとするとき、又は入居者協力人が死亡したときは、新たに入居者協力人を定めこの旨を町長に届け出るとともに、同条第1項の規定に準じ請書その他必要な書類を提出しなければならない。

(入居延期願)

第6条 条例第11条第6項の規定により町長の承認を受けようとする者は、公営住宅入居延期願(様式第4号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(家賃の算定)

第7条 条例第14条第2項に規定する家賃の算定に係る事業主体が定める利便性係数は、町長が別に定める。ただし、当該利便性係数は、町内の道路事情等に著しい変化が生じた場合は、見直すものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第8条 入居者は、条例第16条の規定による家賃及び第19条の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、公営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(長期間使用しないときの届出)

第9条 条例第25条の規定により公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、公営住宅使用中断届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築の届出)

第10条 条例第28条第1項の規定により町長の承認を受けようとする者は、公営住宅模様替え・増築承認申請書(様式第7号)に関係図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、必要な条件を付し、これを承認する。

(1) 用途の変更又は模様替えをしても公営住宅の管理上支障がなく、かつ、原状回復が容易であること。

(2) 増築物については、物置、日除け、垣等の原状回復が容易なものであること。

(収入超過者の認定通知)

第11条 条例第29条第1項の規定に係る通知は、収入超過者認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(高額所得者の認定通知)

第12条 条例第29条第2項の規定に係る通知は、高額所得者認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(収入超過者又は高額所得者としての認定に対する意見の申出)

第13条 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入の認定等に対する意見の申出書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第14条 条例第12条の規定により町長の承認を受けようとする者は、公営住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 入居者は、出生、死亡、婚姻又は養子縁組その他転出等により同居親族に異動が生じたときは、速やかに公営住宅同居人変更届書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第15条 条例第13条の規定により、入居者が死亡し、又は同居の親族を残して退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該公営住宅に入居しようとするときは、公営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(収入の申告)

第16条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、公営住宅入居者収入申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第17条 入居者が公営住宅を明け渡そうとするときは、公営住宅明渡届書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(住宅検査員の証票)

第18条 条例第44条第3項の規定による身分を示す証票は、公営住宅立入検査員証(様式第16号)とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、公営住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町公営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年川辺町規則第1号)、中津村営住宅管理規則(平成9年中津村規則第10号)又は美山村村営住宅管理規則(平成9年美山村規則第1号。以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成28年10月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

和佐団地

日高川町大字和佐2081番地39

4

山野団地

日高川町大字山野577番地

14

三百瀬団地

日高川町大字三百瀬1035番地

4

江川団地

日高川町大字江川491番地

2

上江川団地

日高川町大字江川1265番地

2

紀道団地

日高川町大字三百瀬740番地

12

早藤団地

日高川町大字早藤382番地

6

山野公園集会所

日高川町大字山野577番地6

1

三十木団地

日高川町大字三十木197番地1

10

佐井団地

日高川町大字佐井631番地

10

三佐団地

日高川町大字三佐19番地1

10

小津茂団地

日高川町大字船津764番地2

10

新田団地

日高川町大字高津尾1067番地

15

平団地

日高川町大字初湯川213番地40

2

日高川町大字初湯川213番地117

5

日高川町大字初湯川213番地289

10

川原河団地

日高川町大字川原河60番地2

2

日高川町大字川原河135番地1

2

日高川町大字川原河135番地3

3

日高川町大字川原河139番地

5

日高川町大字川原河382番地1

2

笠松団地

日高川町大字初湯川371番地

3

滝頭団地

日高川町大字滝頭174番地2

2

越方団地

日高川町大字皆瀬113番地7

3

皆瀬団地

日高川町大字皆瀬562番地

4

寒川団地

日高川町大字寒川154番地1

2

日高川町大字寒川155番地1

4

日高川町大字寒川156番地1

2

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日高川町公営住宅管理規則

平成17年5月1日 規則第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第100号
平成28年10月25日 規則第17号
令和2年3月23日 規則第5号
令和4年3月24日 規則第3号