○日高川町選挙管理委員会規程
平成17年5月1日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、日高川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による日高川町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 前項の場合において、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
3 委員会は、前2項の規定により当選人が定まったときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙を行わなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員の補欠等の告示)
第4条 委員長は、法第182条第3項の規定により委員の欠員を補充したとき、又は法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(補充員の辞職)
第5条 補充員は、その職を辞しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(所属政党の届出)
第6条 委員又は補充員は、その属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、前項と同様とする。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び委員会に付議すべき案件を付記しなければならない。
3 法第182条第1項の規定による委員の選挙があった後の当該選挙により選出された委員による最初の委員会の招集は、前任の委員長がこれを行う。
4 委員は、法第188条後段の規定に基づき委員会の招集を請求するときは、会議の日時及び付議すべき案件を記載して文書で委員長に請求しなければならない。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに、その旨を委員長に届け出なければならない。
(長等の出席要求)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係する町吏員の出席を求めその説明を聴取するものとする。
(会議録等の調製等)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末を記載させ、委員会に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。
2 委員長は、必要と認めたときは、会議録の写しを添え、会議の結果を町長に報告するものとする。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会で議決すべき案件につき議案を提出し、及び議決事項を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員長は、委員会が成立しないとき、又は会議を開くことができない場合において、緊急の必要があると認めたときは、委員会の権限に属する事項を処分することができる。
2 委員長は、委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものを専決処分することができる。
3 第1項の規定による処置については、直ちに委員に通知するとともに、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(書記及びその他の職員)
第14条 委員会の事務を処理するため、委員会に書記その他の職員を置く。
2 書記は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理する。
3 職員の服務については、日高川町の長の事務部局の例による。
(文書の処理)
第15条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日施行することができないと認めたときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
2 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものは、所管の課長が専決することができる。
3 文書は、委員長名で施行する。ただし、軽易な事件についての照復又は事務上の連絡をするときは、所管の課長名を用いることができる。
4 前3項に定めるもののほか、文書の処理に関しては、日高川町役場の文書処理の例による。
(告示の方法)
第16条 委員会及び委員長の告示は、日高川町公告式条例(平成17年日高川町条例第4号)の定めるところによる。
(公印の種類及び管守者)
第17条 公印の種類、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、日高川町公印規程(平成17年日高川町規程第7号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日選管規程第1号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第17条関係)
番号 | 公印の種類 | 用途 | 管守者 | 個数 |
1 | 町選挙管理委員会の印 | 選挙管理委員会名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
2 | 選挙管理委員会委員長の印 | 選挙管理委員会委員長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
3 | 選挙長の印 | 選挙長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |