○日高川町公印規程

平成17年5月1日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、町における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、町の発する文書その他のもの(以下「文書等」という。)になつ印する町の庁印及び職印をいう。

(公印の種類及び管守者)

第3条 公印の種類、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の調製者)

第4条 公印の新調及び改刻は、総務課長が行い、管守者に交付する。

(公印の事故報告)

第5条 公印の管守者及び第12条第1項の職員は、公印の盗難、紛失又は摩滅、き損したとき、及びその他の理由により使用できなくなったときは、遅滞なくその旨を町長に報告するとともに、盗難、紛失の場合を除き、当該公印を公印調製者に引き継がなければならない。

(公印台帳)

第6条 公印は、すべて公印台帳(様式第1号)に登録し、公印の新調、改刻及び廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(公印取扱主任)

第7条 管守者の下に、公印取扱主任(以下「主任」という。)を置くことができる。

2 主任は、管守者に所属する職員のうちから管守者が命免する。

(管守者の任務)

第8条 管守者は、公印に関する事務をつかさどる。

2 主任は、管守者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。

3 管守者又は主任が不在のときは、管守者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の管守)

第9条 公印は、常に堅固な容器に納め、正規の勤務時間外にあっては施錠しておかなければならない。

(公印なつ印上の注意)

第10条 公印のなつ印をしようとするときは、管守者又は主任は、なつ印しようとする文書等と決裁済みの文書又は公簿の原本と照合し、その相違のないことを確認した後でなければなつ印してはならない。

(宿日直者の公印のなつ印)

第11条 正規の勤務時間外の公印のなつ印は、前条の規定に準用して当該宿日直員が行うものとする。

2 前項の規定により、公印のなつ印をした者は、管守者にその旨を報告しなければならない。

(公印の持出し)

第12条 職員が、公務のため庁外において公印のなつ印を必要とするときは、公印使用簿(様式第2号)により管守者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、公印の持出しをしたときは、帰庁後速やかに公印使用簿により報告を行うとともに、当該公印を管守者に返納しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第13条 廃止された公印は、廃止された日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の刷込み)

第14条 公印は、特に必要があると認めるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

2 公印に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

(電子計算機による公印)

第15条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合は、電子計算機に公印の印影を記録し、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により出力された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。この場合においては、前条第1項の承認の規定を適用する。

2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を処理しなければならない。

3 前条第2項の規定は、電子印を使用する場合において準用する。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する収入役は、第1条、第3条、第5条及び第12条については、その任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(平成19年7月1日規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月20日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規程第2号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

公印の種類

用途

管守者

個数

1

町印

町名をもってする文書

総務課長

1

2

町長印

町長名をもってする文書

総務課長

2

3

公室長印

公室長名をもってする文書

総務課長

1

4

中津支所用町長印

町長名をもってする文書

中津支所長

1

5

美山支所用町長印

町長名をもってする文書

美山支所長

1

6

寒川出張所用町長印

町長名をもってする文書

寒川出張所事務吏員

1

7

税務用町長印

税務事務文書

税務課長

1

8

証明用町長印

窓口業務における文書の証明

住民課長

2

9

中津支所証明用町長印

窓口業務における文書の証明

中津支所長

1

10

美山支所証明用町長印

窓口業務における文書の証明

美山支所長

1

11

戸籍用町長印

戸籍事務文書

住民課長

1

12

中津支所戸籍用町長印

戸籍事務文書

中津支所長

1

13

美山支所戸籍用町長印

戸籍事務文書

美山支所長

1

14

寒川出張所用戸籍用町長印

戸籍事務文書

寒川出張所事務吏員

1

15

削除




16

診療所用町長印

町長名をもってする文書

川上診療所長

寒川診療所長

2

17

町長職務代理者印

町長職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

18

副町長印

副町長名をもってする文書

副町長

1

19

会計管理者印

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

20

会計管理者職務代理者印

会計管理者職務代理者名をもってする文書

会計管理者

1

21

町長職務執行者印

町長職務執行者名をもってする文書

総務課長

1

22

中津支所用町長職務執行者印

町長職務執行者名をもってする文書

中津支所長

2

23

美山支所用町長職務執行者印

町長職務執行者名をもってする文書

美山支所長

2

24

寒川出張所用町長職務執行者印

町長職務執行者名をもってする文書

寒川出張所事務吏員

1

25

税務用町長職務執行者印

税務事務文書

税務課長

1

26

証明用町長職務執行者印

窓口業務における文書の証明

住民課長

2

27

戸籍用町長職務執行者印

戸籍事務文書

住民課長

1

28

削除




29

町長職務執行者代理吏員印

町長職務執行者代理吏員名をもってする文書

総務課長

1

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日高川町公印規程

平成17年5月1日 規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年5月1日 規程第7号
平成19年4月1日 規程第1号
平成19年7月1日 規程第15号
平成21年6月20日 規程第3号
平成22年6月30日 規程第2号
平成30年3月30日 規程第1号
令和4年3月24日 規程第1号
令和6年3月15日 規程第2号