○日高川町公告式条例

平成17年5月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布年月日、町長の氏名及び条例番号を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

日高川町役場前掲示場

日高川町役場中津支所前掲示場

日高川町役場美山支所前掲示場

(規則及び規程に関する準用)

第3条 前条の規定は、町の規則及びその機関の定める規則その他の規程で公表を要するものに準用する。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日高川町公告式条例

平成17年5月1日 条例第4号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年5月1日 条例第4号