○日高川町個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び日高川町個人情報保護法施行条例(令和4年日高川町条例第18号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 条例第3条第2項に規定する地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用の額は、1枚につき30円とする。ただし、郵便で請求する場合は、写しの作成に要する費用のほか、その郵便料を徴収する。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第4条 町長は、条例第4条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日高川町個人情報保護法施行細則

令和5年3月20日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護
沿革情報
令和5年3月20日 規則第19号