○日高川町個人情報保護法施行条例

令和4年12月15日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者並びに財産区をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を事前に負担しなければならない。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第4条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、日高川町個人情報保護審査会条例(令和4年日高川町条例第19号)第2条に規定する日高川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(日高川町個人情報保護条例の廃止)

第2条 日高川町個人情報保護条例(平成17年日高川町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前の日高川町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から同条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第10条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第3項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)、第18条第1項又は第21条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正等及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第24条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する日高川町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構築したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

6 前項各号に掲げる者が、その職務上知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

日高川町個人情報保護法施行条例

令和4年12月15日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)