○日高川町下水道事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月15日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高川町下水道事業分担金徴収条例(平成20年日高川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 同一世帯及び同一宅地内で生計を別にする者であっても、公共マス1箇について1世帯として条例第2条第1項に規定する額を徴収する。ただし、賃貸マンション等については戸数(部屋数)分の分担金を徴収するものとする。又、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特別な事情があると認めるときは、その都度分担金の口数を決定することができる。

2 条例第2条第2項に規定する管理者が認める公共施設とは、地区全体の集会施設として専ら地区住民の公共の用に供する施設であって、その分担金は同条第1項の規定にかかわらず免除する。ただし、班及び実行組合単位等の小規模集会施設の分担金については、同項に規定する額の2分の1以内の額とする。

(分担金の納期)

第3条 条例第3条に規定する分担金の納入は、納入書(様式第1号)によって納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第4条 条例第5条の規定により次の各号に該当する場合において、その該当する事業に基づき分担金を納入することができないと認めるときは、受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害その他の理由により、自己の所有に係る財産の全部又は一部について被害を受け損失があったとき。

(2) 受益者が病気又は事故等の負傷により、長期療養を必要とするとき。

(3) 生活保護家庭

2 分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、下水道事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者が公益上特に必要と認めた施設については、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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日高川町下水道事業分担金徴収条例施行規程

令和6年3月15日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)