○日高川町下水道事業分担金徴収条例
平成20年3月19日
条例第10号
(総則)
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、下水道事業(以下「事業」という。)を施行するに当たり、その費用の一部に充てるため、集落排水施設に排出する者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、受益者1戸あたり241千円を徴収する。ただし、社会、経済情勢の変動等により分担金の額を変更することができる。
2 管理者が認める公共施設の分担金については、管理者が別に定める。
(分担金の納付)
第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から、15日以内に納付しなければならない。
(延滞金)
第4条 分担金の全部又は一部を納期限までに納入しない場合においては、その未納に係る金額に対し、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限までの期間又は、納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(分担金の徴収猶予又は減免)
第5条 管理者は、生活保護家庭又は天災その他特別の事情により分担金の徴収猶予又は減免を必要とすると認めた者に限り、分担金の徴収を猶予又は減免することができる。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 川辺町集落排水事業分担金徴収条例(平成6年条例第3号)、中津村下水道事業分担金徴収条例(平成12年条例第28号)は、廃止する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。