○日高川町集落排水処理施設の管理に関する条例第11条の規定に基づく指定業者の指定等に関する規程
令和6年3月15日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町集落排水処理施設の管理に関する条例(平成20年日高川町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく指定業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次の各号に掲げる資格を有する者(以下「責任技術者」という。)を置かなければならない。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第62条の規定に基づく2級配管技能士(建築配管作業)の資格を有する者又は建築業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定に基づく2級管工事施工管理技士の資格を有する者若しくはそれ以上の資格を有する者
(2) 町が行う技師講習を受講した者
(指定の申請)
第3条 工事業者として指定を受けようとする者は、集落排水設備工事指定業者認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(1) 工事経歴書
(2) 前条各号の要件を有することを証する書類
(3) 責任技術者名簿
(4) 責任技術者との雇用関係を証明する書類
(指定業者の認定)
第4条 指定業者の認定は、前条の規定に基づく申請のあった者の中から管理者が認定する。
2 管理者は、指定業者として認定した者に対し指定業者認定書(様式第1号)を交付する。
3 指定業者は、営業を廃止したとき、認定を取り消されたとき、又は認定の効力をなくしたときは、直ちに指定業者認定書を管理者に返納しなければならない。
(認定の有効期間)
第5条 指定業者認定の有効期間は、認定の日から3年間とする。
(指定業者の義務)
第6条 指定業者は、条例及び関係規程を遵守し、次に掲げる義務を負う。
(1) 排水設備工事の新設、増設、改良等の申込みを受けたときには、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(2) 排水設備工事の施工に際し、町への諸手続の代行をも依頼された場合は、速やかに所定の手続きを行わなければならない。
(3) 工事は、誠実かつ迅速に行い、完了後は、管理者の完了確認を得なければならない。また、確認を得た結果指摘を受けた事項については、自らの責任において指摘事項を満足するよう対処しなければならない。
(4) 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償で修理しなければならない。ただし、責任が指定業者にないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 営業所を移転したとき。
(2) 組織を変更したとき。
(3) 責任技術者に異動があったとき。
(認定の取消し等)
第8条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときには、認定の取消し又は一定期間認定の効力を停止することができる。
(1) 条例、規程に違反したとき。
(2) 不当に高いと思われる工事費を要求したとき。
(3) 第2条の要件を欠くにいたったとき。
(4) 第6条の義務に違反したとき。
(5) その他、指定業者としてふさわしくない行為があったとき。
(責任技術者の義務等)
第9条 責任技術者は、次の義務を負う。
(1) 責任技術者は、排水設備工事の技術に関する一切の事項を担当する。
(2) 排水設備工事に従事しなくなったときには、直ちに管理者にその旨届け出る。
2 管理者は、責任技術者がその業務を行うに当たって、条例及び規程に違反したとき、その資格を取り消すことができる。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。