○日高川町集落排水処理施設の管理に関する条例
平成20年3月19日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、日高川町集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(1) 処理区 処理区域のうち、排除された排水を処理場において処理することができる地域で第7条の規定により公示された地域をいう。
(2) 排水 生活及び事業活動等により生じた排水及びし尿をいう。
(3) 使用者 処理区域内に居住する者で、分担金を納入した者及び事業活動等を行い分担金を納入した者をいう。
(4) 排水施設 使用者が排水を施設に排出するために必要な設備をいう。
(排水の規制)
第5条 使用者は、家庭雑排水及びし尿(以下「家庭排水」という。)以外の維持管理を阻害する物質を含む排水を施設に排出してはならない。ただし、1日当たりの排出量が50立法メートル未満で、別表第2に掲げる業種の施設からの雑排水については、昭和55年建設省告示第1292号第1及び第6から第12までにおいて雑排水として屎尿と合併して処理することができるものとする。
2 使用者が排水を行う場合には、別表第2に掲げる排水基準に適合しなければならない。
3 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、前2項の規定に違反した使用者に対し、施設の使用停止等必要な措置を講ずることができる。
(管理の委託)
第6条 管理者は、施設を効果的に運営するため、その管理の一部又は全部を他の者に委託することができる。
(使用開始の公示)
第7条 管理者は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、処理区域その他供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第8条 使用者は、前条の公示のあった日から3年以内に排水設備を設置し、排水を施設に排出するよう努めなければならない。ただし、管理者が特別な事由があると認めたときには、この限りでない。
(排水設備工事の承認)
第9条 使用者は、排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について管理者の承認を得なければならない。
(工事の施工)
第10条 使用者は、排水設備の新設等を行おうとするときには、管理者が別に定める排水設備技術基準(以下「技術基準」という。)に従い、施工しなければならない。
2 排水設備の新設等の工事の施工は、管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)で施工しなければならない。
(指定業者)
第11条 前条第2項の指定業者の指定基準は、管理者が別に定める。
2 指定業者は、使用者から排水設備の新設等の工事を請け負った場合、前条の規定による技術基準の適否について設計審査を受けなければならない。
(排水設備工事の確認)
第12条 排水施設の新設等の工事を施工した指定業者は、その工事が完了した日から7日以内に管理者にその旨を届け出て、管理者の完了確認を受けなければならない。
2 前項の確認をしたときは、管理者は、確認証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、施設への排水の排出を開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときには、管理者に届け出なければならない。
(使用料)
第14条 使用者は、施設の維持管理等に要する経費として、別表第3に定める使用料を町に納めなければならない。ただし、管理者が特別な事由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(延滞金)
第15条 使用者が、前条の使用料を納期限までに納付しないときには、その未納に係る金額に対し、納期限の翌日から納入の日までの期限の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限までの期間又は、納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(過料)
第16条 詐偽その他不正の行為により、使用料の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(新規の加入)
第17条 新たに施設の使用を希望する者(「以下」新規加入者)という。)は、日高川町下水道事業分担金徴収条例(平成20年日高川町条例第10号)第2条第1項に規定する額を町に納めなければならない。
2 新規加入者は、施設の使用に必要な工事等に要する経費を、全額負担しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 日高川町川辺集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年日高川町条例第5号)、中津村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第18号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 排水基準等(第5条関係)
規制対象項目 | 単位 | 規制数値 |
水素イオン濃度 | PH | 5~9 |
生物化学的酸素要求量 | mg/リットル | 200以下 |
浮遊物質量 | mg/リットル | 200以下 |
合併処理浄化槽への事業場雑排水の受け入れ可能な業種
産業分類 | 業種 | 留意事項 |
091 | 畜産食料品製造業 | ①設計BOD負荷量を超えないこと。 ②BODに対するNの割合が5%程度であること。※5%程度でない場合、各浄化槽の性能により判断すること。 ③BODに対するPの割合が1%程度であること。※1%程度でない場合、各浄化槽の性能により判断すること。 |
093(123) | 野菜缶詰・果物缶詰・農産保存食料品製造業 | |
0931(1231) | 野菜缶詰・果物缶詰・農産保存食料品製造業 | |
0932(1232) | 野菜漬物製造業 | |
094 | 調味料製造業 | 上記②、③と同様。 |
097(127) | パン・菓子製造業 | |
0971(1271) | パン製造業 | |
0972(1272) | 生菓子製造業 | |
0973(1273) | ビスケット類・干菓子製造業 | |
0974(1274) | 米菓製造業 | |
099(129) | その他の食料品製造業 | |
0992(1293) | めん類製造業 | |
0993(1295) | 豆腐・油揚製造業 | |
0994(1296) | あん類製造業 | |
0996(1298) | そう(惣)菜製造業 | |
101 | 清涼飲料製造業 | 上記③と同様。 |
102 | 酒類製造業 | 上記①~③と同様。 |
589 | その他の食料品小売業 | 上記②、③と同様。 |
1061 | 配合飼料製造業 |
※産業分類:日本標準産業分類(平成25年10月発行)による。( )内は平成10年2月発行の番号を示す。
別表第3 使用料(第14条関係)
用途 | 基本料金 (月) | 人数割料金 (月) | 適用 | |
家庭用 | 1世帯当たり2,610円 | 世帯員1人につき530円 | 毎年4月1日現在の住民基本台帳登録者数による。 異動が生じた場合は届出により変更できるものとする。 | |
地区内の集会施設 | 中央集会施設 | 2,610円 | ||
小規模集会施設 | 1,050円 | |||
学校・保育所等 | 10,480円 | 1人につき210円 | 毎年4月1日現在の生徒、児童、教諭、事務職員等の合計数とする。 異動が生じた場合は届出により変更できるものとする。 | |
事業所等営業用 (飲食業以外) | 1,050円 | 1人につき530円 | 建物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準JISA3302―2000(昭和44年建設省告示第3184号)により算定した人数に530円を乗じて得た額 | |
事業所等営業用 (飲食業用) | 1人につき260円 | (人数の算定は上記のとおり)基本料金の基準 | ||
5,240円 | 延べ面積150m2未満 | |||
10,480円 | 延べ面積150m2以上300m2未満 | |||
20,950円 | 延べ面積300m2以上 |
用途 | 基本料金(月) | 従量料金 |
工場用 | 1,050円 | 1立方メートルにつき210円 |
用途の適用基準
用途 | 適用基準 |
家庭用 | 一般家庭、寺院、神社その他これらに準ずるもの |
集会施設用 | 地区内の中央集会施設及び班、実行組合単位の小規模集会施設その他これらに類するものの用に供するもの |
学校、保育所等用 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、保育所等これらに類するものの用に供するもの |
事業所等営業用 (飲食店以外) | 事務所、理・美容業、加工業等飲食業以外の用に供するもの |
事業所等営業用 (飲食店用) | 飲食業の用に供するもの |
工場用 | 製造業の用に供するもの。 |