○日高川町集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程
令和6年3月15日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町集落排水処理施設の管理に関する条例(平成20年日高川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図
(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない。
ア 道路境界及び本管の位置
イ 建物の間取り、水道、井戸の位置
ウ 排水管の位置、内径、延長及び勾配
エ 汚水桝の位置
オ その他地下水の排除を明らかにするために必要な事項
(3) その他管理者が必要とする書類
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。