○日高川町個人情報保護審査会条例

令和4年12月15日

条例第19号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、日高川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、個人情報の保護に関する重要な事項について、調査審議し、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、個人情報保護に関し見識を有する者のうちから、町長が委嘱するものとする。

2 審査会の委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の日高川町個人情報保護条例(平成17年日高川町条例第11号)第24条第1項の規定により町に設置された同項に規定する日高川町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

日高川町個人情報保護審査会条例

令和4年12月15日 条例第19号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護
沿革情報
令和4年12月15日 条例第19号