○日高川町交通指導員規則

令和2年3月23日

規則第13号

日高川町交通指導員規則(平成17年日高川町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町交通指導員条例(平成17年日高川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 日高川町交通指導員(以下「指導員」という。)は、町長から条例第3条に規定する任務(以下「任務」という。)の委嘱を受けた者をいう。

2 指導員は、日高川町交通指導員会に所属する。

3 指導員は、任務の委嘱を解かれたときは、指導員を免ずる。

(委嘱)

第3条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に住所を有する20歳以上の者

(2) 人格高潔かつ身体強健であって、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力に富んだ者

2 町長は、前項の規定による委嘱の際、委嘱状を交付する。

(委嘱期間)

第4条 前条第1項の規定による委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠による委嘱の期間は、前の委嘱の期間の残りの期間とする。なお、委嘱の期間経過後にその委嘱は解かれる。

2 町長は、前条第1項の規定により委嘱された者を再び委嘱することができる。

3 町長は、指導員が第1項に規定する委嘱の期間中に、特別な理由により任務に従事できないとき又は任務に従事する者としてふさわしくない非行のあったときは、委嘱を一旦中断し又は委嘱を解くことができる。

(委嘱者の数)

第5条 第3条第1項の規定により委嘱を受ける指導員の数は、48人以内とする。

(報償費)

第6条 第3条第1項の規定による委嘱を受けた指導員には、報償費として年額25,000円を支給する。

2 前項に規定する報償費に加えて、任務1回につき出動報償費として3,000円を支給する。

3 前2項に規定する報償費は、毎年度一括して支給することができる。

4 1の年度の途中において第3条第1項の規定による委嘱を受けた指導員に対する報償費は、第1項に規定する報償費にその日の属する月からその年度の末月までの月数を乗じ12で除した額を支給する。

(日高川町指導員会)

第7条 任務を遂行するため、日高川町交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。

2 指導員会は、指導員をもって組織する。

3 指導員会に次の役員を置き、指導員の互選によって定める。

会長 1人

副会長 2人

4 会長は、町長の指示の下に指導員を統率し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(指導員証)

第8条 指導員には、交通指導員証(様式第1号)を交付する。

2 指導員は、職務に従事するときは、常に前項の交通指導員証を携帯しなければならない。

(勤務)

第9条 指導員は、会長が町長の承認を得て定めた出動計画により、その任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合は、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに会長を経由して町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第10条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通規則を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通規則の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(制服等)

第11条 指導員の制服等は、町長が別に定める。

2 指導員に前項の制服等を貸与する。

3 指導員は、任務に従事する場合は、第1項の制服等を着用しなければならない。

(貸与品の種類等)

第12条 前条第2項に定める制服等の貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、現品をもってこれを貸与する。

3 町長は、指導員に制服等を貸与したときは、制服貸与簿(様式第2号)に登録するとともに、制服等の貸与を受けた指導員から制服等保管証(様式第3号)を徴するものとする。

4 貸与品をやむを得ない事由により損傷した場合は、代品を貸与することができる。

5 指導員が退職し、又は死亡したときは、貸与品は、返納しなければならない。ただし、町長が返納の必要がないと認めたものについては、この限りでない。

6 第3項の規定は、第4条第2項により再び委嘱する場合又は第4項の規定により新たに制服等を貸与する場合に準用する。

(保険)

第13条 町長は、指導員が従事する任務に対し、災害補償保険に加入するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(委嘱期間に係る経過措置)

2 平成31年4月1日において、条例の規定により指導員として任命された者は、引き続き任務を委嘱することとする。この場合において、任務の委嘱期間は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

貸与品名、数量及び貸与期間

品名

数量

貸与期間

夏制服上下

1

委嘱期間

冬制服上下

1

委嘱期間

制帽(白覆付)

1

委嘱期間

ヘルメット(帽章付)

1

委嘱期間

雨衣

1

委嘱期間

ネクタイ

1

委嘱期間

交通腕章

1

委嘱期間

警笛

1

委嘱期間

白帯皮(負皮付)

1

委嘱期間

手袋、脚絆

各1

委嘱期間

ナイロンバンド

1

委嘱期間

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日高川町交通指導員規則

令和2年3月23日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)