○日高川町交通指導員条例

平成17年5月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき日高川町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任務等必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、48人以内とする。

(任務)

第3条 指導員は、警察機関、教育機関及び交通安全推進機関と緊密な連絡を図り、次に掲げる任務を遂行する。

(1) 町内の道路における危険の防止並びに安全及び円滑の保持

(2) 児童及び生徒に対する交通指導

(3) 一般歩行者及び自転車通行者に対する交通指導

(4) 交通安全思想の普及及び交通道徳の高揚に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の推進上町長が必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日高川町交通指導員条例

平成17年5月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成17年5月1日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第3号