○日高川町交通指導員条例
平成17年5月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき日高川町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任務等必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 指導員の定数は、48人以内とする。
(任務)
第3条 指導員は、警察機関、教育機関及び交通安全推進機関と緊密な連絡を図り、次に掲げる任務を遂行する。
(1) 町内の道路における危険の防止並びに安全及び円滑の保持
(2) 児童及び生徒に対する交通指導
(3) 一般歩行者及び自転車通行者に対する交通指導
(4) 交通安全思想の普及及び交通道徳の高揚に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の推進上町長が必要と認める事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。