○日高川町防災センター管理規則
平成31年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町防災センター条例(平成31年日高川町条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、日高川町防災センター(以下「防災センター」)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用できる事業)
第2条 条例第3条第2項の規定による事業とは、次に掲げる事業とする。
(1) 町内の自治会が行う会議及び研修会
(2) 町内の団体が行う会議及び研修会
(3) 行政機関及び教育機関が行う会議及び研修会
(使用の許可)
第4条 町長は、防災センターの使用を許可したときは、日高川町防災センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、条例第8条の規定により防災センターの使用許可を取り消したときは、防災センターを使用する者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(予想される状況)
第6条 条例第8条第2号の規定による状況とは、次に掲げる状況とする。
(1) 警報等の気象情報が発表されることが予想されるとき。
(2) 避難情報が発令されることが予想されるとき。
(汚損等の届出)
第7条 使用者は防災センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防災センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 空調設備1時間当たり使用料 |
防災イベントスペース | 3,300円 |
様式 略