○日高川町防災センター管理規則

平成31年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町防災センター条例(平成31年日高川町条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、日高川町防災センター(以下「防災センター」)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用できる事業)

第2条 条例第3条第2項の規定による事業とは、次に掲げる事業とする。

(1) 町内の自治会が行う会議及び研修会

(2) 町内の団体が行う会議及び研修会

(3) 行政機関及び教育機関が行う会議及び研修会

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により防災センターを使用しようとする者は、使用日の1週間前までに日高川町防災センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が防災センターの管理運営上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 町長は、防災センターの使用を許可したときは、日高川町防災センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、条例第8条の規定により防災センターの使用許可を取り消したときは、防災センターを使用する者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(予想される状況)

第6条 条例第8条第2号の規定による状況とは、次に掲げる状況とする。

(1) 警報等の気象情報が発表されることが予想されるとき。

(2) 避難情報が発令されることが予想されるとき。

(汚損等の届出)

第7条 使用者は防災センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防災センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(空調設備使用料)

第9条 条例第13条第2項の規定による空調設備使用料は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

空調設備1時間当たり使用料

防災イベントスペース

3,300円

様式 略

日高川町防災センター管理規則

平成31年3月29日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)