○日高川町防災センター条例
平成31年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 安全で災害に強いまちづくりを推進するため、平常時は防災に関する知識の普及及び町民の防災意識の高揚を図る場として、また災害時や災害が発生するおそれがある場合の避難所として、日高川町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日高川町防災センター
位置 日高川町大字小熊3774番地1
(事業)
第3条 防災センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 防災に関する講演会、講習会及び研修会の開催に関すること。
(2) 防災に関する資料の収集及び装置等の展示に関すること。
(3) 防災用資機材等の備蓄及び保管に関すること。
(4) 災害時における防災活動に関すること。
(5) その他防災に関して町長が必要と認めること。
2 防災センターは、前項に定める事業のほか、規則で定める事業に使用することができる。
(開館時間)
第4条 防災センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定は、災害発生等緊急を要する場合の使用については適用しない。
(休館日)
第5条 防災センターの休館日は、次のとおりとする。ただし町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第6条 防災センターの施設又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 町長は、使用目的及び方法が次の各号のいずれかに該当するときは、防災センターの使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(3) 防災センターの設備及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(4) 防災センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、防災センターの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 防災センターが避難所となるとき。
(2) 規則で定める状況が予想されるとき。
(3) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(4) 許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前条の各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(使用)
第9条 防災センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として責任をもって使用しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、防災センターをその使用目的以外の目的に使用することはできない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、防災センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その使用した防災センターの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(使用料)
第13条 防災センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定するほか、空調設備を使用した場合は、空調設備使用料を加算するものとする。
(使用料の減免)
第14条 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第15条 使用者は、防災センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第13条第1項関係)
区分 | 1時間基本使用料(1時間につき) |
防災展示スペース・防災学習シアター | 無料 |
防災イベントスペース | 2,200円 |
防災研修室 | 440円 |
調理室 | 440円 |