○日高川町公民館管理規則

平成30年3月9日

教育委員会規則第2号

日高川町公民館管理規則(平成17年日高川町教育委員会規則第13号)の全部を改正する規則をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町公民館条例(平成30年日高川町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第4条 公民館を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 公民館の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 公民館の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可取消し等)

第6条 管理者は、第4条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)は、公民館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した公民館の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 公民館の使用料は、別の条例で定めるとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、公民館の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第13条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(汚損等の届出)

第14条 利用者は、公民館の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届けなければならない。

(遵守事項)

第15条 公民館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公民館の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(図書室)

第16条 公民館に図書室を設置し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

日高川町公民館管理規則

平成30年3月9日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)