○日高川町公民館条例
平成30年3月9日
条例第8号
日高川町公民館条例(平成17年日高川町条例第63号)の全部を改正する条例をここに公布する。
(設置)
第1条 本町は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央公民館 | 日高川町大字高津尾718番地3 |
川辺公民館 | 日高川町大字小熊2416番地 |
美山公民館 | 日高川町大字川原河225番地 |
2 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を置くことができる。
(目的)
第3条 公民館は、町民のため実際生活に即する教育学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって町民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(管理)
第4条 公民館は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(職員)
第5条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第6条 公民館の運営を審議するため日高川町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。