○日高川町育英奨学金貸与規則

平成24年12月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町育英奨学基金条例(平成24年日高川町条例第13号。以下「基金条例」という。)の規定に基づき、学資の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、日高川町から学資の貸与を受ける者を日高川町育英奨学生(以下「奨学生」という。)といい、貸与される学資を日高川町育英奨学金(以下「奨学金」という。)という。

(奨学生の資絡)

第3条 奨学生は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校(修業年限2年以上に限る。)、短期大学又は大学(大学院を除く。以下同じ。)に入学予定若しくは在学中の者で、次の要件全てを満たしているものとする。

(1) 学資の支弁が困難であること。

(2) 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「奨学金貸与申請者」という)又はその者を扶養する父母又は生計中心者(以下「親族」という。)が3年以上町内に住所を有していること。

(貸与の期間)

第4条 奨学金の貸与期間は、奨学生に決定した年度から在学する学校の正規の終業年度の終期までの範囲内とする。ただし、貸与期間は通算して5年以内とする。

(出願の手続き)

第5条 奨学金貸与申請者は、日高川町育英奨学生願書(様式第1号)に、父母又は生計中心者の所得証明書及び世帯全員の住民票を添えて、募集要項に定める期間内に提出しなければならない。

2 町長は、提出された日高川町育英奨学生願書及び添付書類を基に審査する。

(決定)

第6条 町長は、日高川町育英奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、その結果に基づいて奨学生を決定する。

2 選考結果については、奨学生貸与申請者全員に通知するものとする。

(選考委員会)

第7条 町長は、奨学生を決定するため選考委員会を設置する。

2 選考委員会は12人以内で構成する。

3 選考委員会委員は町長が委嘱する。

(誓約書の提出)

第8条 奨学生の決定を受けた者は、速やかに誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の誓約書には、保護者及び独立の生計を営む成年者の2人の連帯保証人が連署し、奨学生と連帯して債務を負担する。

(借用証書等の提出)

第9条 奨学生は、前条の誓約書の提出と併せて、日高川町育英奨学金借用証書(様式第3号)に日高川町育英奨学金返還明細書(様式第4号)を添えて提出しなければならない。

(奨学金の貸与)

第10条 貸付利率は、無利息とする。

2 奨学金の貸与額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校並びに高等専門学校及び専修学校の高等課程 月額15,000円

(2) 大学並びに短期大学並びに専修学校の専門課程 月額20,000円

3 奨学金は、年間3回に分けて、4箇月分の最初の月に本人指定の金融機関口座に振り込むものとする。ただし、奨学生に決定された初年度の4月分から7月分については、当該7月末までに振り込むものとする。

(異動届出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに日高川町奨学金異動届出書を届け出なければならない。

(1) 休学、転学又は退学したとき。(様式第5号)

(2) 停学、留年その他の処分を受けたとき。(様式第5号)

(3) 奨学金を辞退しようとするとき。(様式第5号)

(4) 卒業をしたとき。(様式第5号)

(5) 本人又は連帯保証人の住所及び氏名に変更があったとき。(様式第6号)

(6) 連帯保証人を変更するとき。(様式第6号)

2 奨学生が、在学中又は返還の義務が終わらないうちに死亡した場合には、遺族又は連帯保証人は、速やかに日高川町育英奨学生死亡届(様式第7号)に戸籍抄本を添えて(町外に本籍を有する場合に限る。)届け出なければならない。

(奨学金の停止及び取り消し)

第12条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を停止又は取り消しをすることができる。

(1) 退学を命ぜられ、又は退学をしたとき。

(2) 停学、留年その他の処分を受けたとき。

(3) 前条に定める手続きを怠ったとき。

(4) その他町長が停止又は取り消しを適当と認めるとき。

2 町長は、奨学生が前項の規定により、奨学金の貸与を停止又取り消しをしたときは、その旨を奨学生に通知する。

(奨学金の返還)

第13条 奨学生は、卒業したとき又は奨学金の貸与を停止又は取り消しをされたときは、卒業又は奨学金の貸与を停止又は取り消しをされた月から1年を経過したときから9年以内に、年均等返還しなければならない。

2 第1項の規定にかかわらず、返還金を一時若しくは毎月毎に返還しようとする者は、町長の承認により返還時期及び返還期間の変更をすることができる。

3 奨学生であった者は、進学又は疾病その他特別な事由のため、第1項の規定による返還方法を変更しようとするときは、日高川町育英奨学金返還方法変更願(様式第8号)を提出してその承認を受けなければならない。

4 町長は、返還開始後1年以上の返還額を延滞している者については、延滞利息年7.3パーセントを科するとともに、督促してもなお何らかの意思表示がない場合は、連帯保証人に請求するものとする。

(返還の猶予及び免除)

第14条 町長は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金の返還完了前に死亡又は特別な事由で返還の義務を履行できないときは、返還額の全額若しくは一部を免除し、又は返還方法を変更し、若しくは返還期間を延長することができる。

2 奨学生であった者(本人が死亡のときは保護者)が、前項の猶予又は免除を受けようとするときは、連帯保証人と連署した日高川町育英奨学金返還免除願(様式第9号)又は日高川町育英奨学金返還猶予願(様式第10号)に、死亡又は特別な事由を証明する書類を添え、町長に提出しその承認を受けなければならない。

(奨学金貸与台帳の整備)

第15条 町長は、奨学金貸与台帳を備え、奨学生の現況などを明らかにしておかなければならない。

(施行規則)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行し、平成25年度から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中津村育英奨学金貸与規則(昭和45年中津村規則第4号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則により貸与を決定された資金については、なお従前の例による。

(平成25年10月21日規則第6号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年度から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、日高川町育英奨学金貸与規則(平成24年日高川町規則第4号。以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の規則により貸与を決定された資金については、なお従前の例による。

(平成28年4月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町育英奨学金貸与規則

平成24年12月21日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年12月21日 規則第4号
平成25年10月21日 規則第6号
平成28年4月20日 規則第24号
平成29年11月8日 規則第7号
令和4年3月24日 規則第3号