○日高川町育英奨学基金条例

平成24年6月22日

条例第13号

(設置)

第1条 経済的理由により高等学校等の修学に困難な者に対し、奨学資金(以下「奨学金」という。)を給付し、就学の途を開くことにより、有用な人材の育成に資するため、日高川町育英奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額及び寄付金をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象)

第6条 資金を利用できるものは、原則として日高川町に住所を有する者で義務教育課程を終え、更に上級教育を受けようとする者で規則で定める者を対象とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村育英奨学基金条例(昭和44年中津村条例第9号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成28年3月9日条例第12号)

この条例は、平成28年3月31日から施行する。

日高川町育英奨学基金条例

平成24年6月22日 条例第13号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年6月22日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第12号