○日高川町水道事業給水条例施行規則

平成29年3月31日

規則第1号

日高川町簡易水道事業給水条例施行規則(平成20年日高川町規則第5号)の全部を改正する規則をここに公布する。

(目的)

第1条 この規則は、日高川町水道事業給水条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構造)

第2条 給水装置は、給水管、分水管、止水栓、給水栓及び水道メーターをもって構成する。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要が無いと認めるときは、その一部を設けないことがある。

(給水装置の施工)

第3条 給水装置は、水圧・土圧及びその他の荷重に対して十分な耐久力を有し、かつ水が汚染され又は漏れるおそれがないよう、設計及び施工しなければならない。

2 給水装置には、凍結・破壊・浸食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

4 給水装置には、井戸水・河川水等当該給水装置以外の水管その他と直結してはならない。

5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

6 分水栓の間隔は、30センチメートル以上としなければならない。

7 給水装置の共有は、給水管の径の大きさにより使用を制限することがある。

8 給水管の延長がおおむね50メートルを超える場合の施工については、将来構想をも踏まえて管径の決定、路線の設定、管種の決定等を行い、制水弁・空気弁・消火栓・減圧弁伸縮管等の附属設備を適切に配置しなければならない。

9 宅地造成等に伴う給水装置の施工については、前項の装置のほか管末に排泥装置を設けなければならない。

10 前2項に定める施工については、計画書を事前に提出せしめ関係機関との調整を図らなければならない。

11 宅地造成地への給水工事については、造成面積がおおむね800平方メートル以上若しくは5戸以上建築区画しているときは、必要に応じて消火栓を設けなければならない。

(給水管の口径)

第4条 配水管への接続における給水管の口径は、接続しようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。

(受水槽の設置)

第5条 一時に多量の水を使用する箇所、及び管理者が必要と認める場合においては受水槽を設けなければならない。

(給水装置の材料)

第6条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、町の指定部品及びJWWA(日本水道協会規格)、JIS(日本工業規格)、WSP(日本水道鋼管協会規格)検査に合格したものでなければならない。

(工事申込書の提出)

第7条 条例第5条及び第7条に規定する給水装置工事をしようとするときは、給水工事申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第4条第4号の請求については、旧川辺町の区域に限定する。

(指定給水装置工事事業者)

第8条 条例第7条に規定する管理者の指定した者とは、日高川町指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)をいう。ただし、修繕工事については、この限りでない。

2 指定給水装置工事事業者において施工した工事は、竣工後直ちに管理者に対し検査の要求をしなければならない。

3 工事が不完全又は前6条に規定する検査を受けていない材料を使用した場合は、日時を指定して改良若しくは撤去させることがある。

(同居人等の行為についての責任)

第9条 水道使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、その家族使用者、同居人等の行為についても条例及びこの規則に定める責任を負わなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第10条 工事申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の分岐承諾書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、所有者の土地通過承諾書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の契約書

(工事費の算出)

第11条 条例第9条に規定する工事費の算出基準は、管理者が別に定める。

(所有権の移転)

第12条 給水装置工事を施工した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の竣工検査に合格したとき。

竣工検査に合格するまでの間の事故等に対する責任は、工事申込者が負うものとする。

(メーター設置基準)

第13条 メーターは、つぎの基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、これによらないことがある。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに一個とする。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに一個とする。

(3) 消火栓には、設置しない。

(4) 営農栓には、給水栓ごとに一個とする。

(メーター設置場所)

第14条 メーターは、水道使用者等が清潔に保ちかつその設置場所にメーターの点検又は修繕に支障を来すような工作物又は物件を置いてはならない。

2 条例第18条の規定によりメーターを保管する者が、メーター及び附属器具を亡失又は破損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(メーター設置場所の変更)

第15条 メーター設置場所の変更を要するときは、これを管理者に届け出なければならない。

2 家屋の改築等のためメーターの点検に支障があるときは、管理者においてメーターの位置の変更を行うことがある。

3 前2項に要した費用は、水道の使用者又は所有者が負担しなければならない。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことがある。

(メーターの保管証書)

第16条 条例第18条によるメーターの貸与については、量水器保管証書(様式第4号)を提出しなければならない。

(給水装置の代理人の届出)

第17条 条例第14条の規定による代理人を選定した場合は、代理人選定届(様式第2号)により連署で管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(管理人の選定、変更の届出)

第18条 条例第15条の規定による管理人の届出は、管理人選定届(様式第3号)により連署で管理者に届け出なければならない。管理人の変更したときも同様とする。

(届出義務者)

第19条 条例第19条各号のいずれかに該当する場合の届出義務者は、次のとおりである。

(1) 給水装置の所有権に変更があったときは、新旧所有者。ただし、変更の事実を証明する書類を添付するときは、新所有者。

(2) 給水装置の使用又は中止しようとするときは、使用者。

(3) 使用者に変更があったときには、変更後の使用者。

(4) 共用給水装置の使用戸数に異動があったときは、管理人又は所有者。

(5) 所有者の住所に変更があったときは、所有者。

(6) 給水装置の用途を変更しようとするときは、使用者。

(7) 消火のために消火栓を使用したとき、又は使用しようとするときは、使用者。

2 前項の各号に定める届出義務者が届け出ないときは、管理者が認定する。

(用途の適用基準)

第20条 条例第24条に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 専用栓

用途 種別

適用基準

家事用

一般住宅(主として営業のため水道の使用を必要としない店舗、及びこれに準ずるものを含む。)の用に供するもの。

官公署 学校

官公署 学校

営業、工場、会社

料理飲食業、喫茶店、旅館、鮮魚店、養魚業、理容業、洗濯業、写真業、菓子製造業、牛乳販売業、製氷業、醸造業、清涼飲料水及び氷菓子製造業、運輸業、娯楽場、興業場、百貨店及びこれに準ずるもので主として営業のための用に供するもの。

営農栓 家畜用

灌漑用 防除用

牛、馬、豚、鶏等、飼育の用に供するもの。

果樹を除く野菜類の育苗及び防除の用に供するもの。ただし、半永久構造物内で栽培するしめじ、水耕栽培の用に供するものは、家畜用に準ずるものとする。

(2) 共用栓

共用栓(家事用)

店舗、事務所等を伴わない一般住宅(主として営業のため水道の使用を必要としない店舗、及びこれに準ずるものを含む。)の用に供するもの。

(特別の費用徴収)

第21条 条例第22条第2項の規定による特別の費用を要する時とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

(料金の算定)

第22条 条例第25条に規定する料金算定の定例日は毎月半ばから月末までの間に設けるものとし、各地区の定例日は管理者が別に定める。

2 メーター指示量に1立方メートル未満の端数が出たときは、点検の翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取り付け又は取り外しをした月は、この限りでない。

3 使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金は、水を使用しない場合でも最低料金を徴収する。

4 前項の使用の中止を行った場合においても、メーターの設置場所に居住若しくは営業などの目的で施設を使用するにあたり別の水源を利用している場合は、基本料金の二分の一に相当する金額を徴収する。

5 条例第26条第1号及び第3号に規定する料金の算定は、前3箇月の使用水量の1箇月平均使用水量を基準として、管理者はこれを認定する。

(新設と既設の区分)

第23条 日高川町水道給水装置工事により給水装置工事をする場合を新設といい、それまでに給水装置をしているものを既設という。

(加入分担金徴収の時期)

第24条 加入分担金の徴収時期は、給水装置申込みの際徴収する。ただし、官公署にあっては後納を認めることができる。

(給水装置破損等による場合の消費水量)

第25条 給水装置破損のため、多量に出水したと認めた時、又はメーターの下流にある消火栓を消防のため使用したときは、消費水量を査定する。ただし、条例第19条の手続及び条例第21条第1項の管理義務を怠って破損を生じたとき、及び故意に破損させたときはこの限りでない。

2 配水管又は給水管の工事その他避けることのできない事故のため給水栓から濁水を放出したときは、メーター指示量から差し引かない。

(開栓等の延期)

第26条 加入分担金を納入しない者については、完納するまで開栓又は本管接続を延期することができる。ただし、官公署はこの限りでない。

(料金等の領収)

第27条 集金の方法で徴収する料金その他納付金に対する領収書は、企業出納員及び現金取扱員又は徴収の委託を受けた者の印があるものに限り有効とする。

(料金・加入分担金の軽減及び免除)

第28条 条例第31条に規定する料金の軽減及び免除については、料金・加入分担金軽減(免除)申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 生活保護法による被保護世帯の加入分担金については免除する。

3 飲料水供給施設等地元管理の給水施設(配水管)が町施設に移管される場合の加入分担金については、軽減措置を適用出来るものとする。

(料金の督促)

第29条 管理者は、使用者又は管理人が納入期限までに料金を納入しないときは次の各号により督促手続を行う。

(1) 一次督促 納入期限後7日以内に発送し、督促納入期限は更に5日以内とする。

(2) 停水予告を伴う督促は、納入期限後30日以内に発送する。

(3) 前号に規定する督促は、普通郵便による督促状の発送をもって完了したものとする。

(給水工事負担金徴収の特例)

第30条 条例第6条の規定により費用の負担を行った後において、その配水管及び給水管から分岐して給水装置を設置する場合、同条の規定に定める費用のほか下記基準によりその加入申込水量に応じた負担金を徴収するものとする。

(1) 竣工後1年未満の場合は、1/2負担。

(2) 施工後1年以上2年未満の場合は、1/3負担。

2 給水工事負担金のうち、既に施工時に負担した者に対しては、その負担の範囲内前項により算出した金額を還付するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第31条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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日高川町水道事業給水条例施行規則

平成29年3月31日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年3月31日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第7号