○日高川町水道事業給水条例

平成28年12月16日

条例第27号

日高川町簡易水道事業給水条例(平成20年日高川町条例第6号)の全部を改正する条例をここに公布する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日高川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 日高川町水道事業の給水区域は、次のとおりとする。

大字中津川、千津川、鐘巻、土生、小熊、入野、若野、和佐、江川、三百瀬、平川、伊藤川、玄子、早藤、蛇尾、松瀬、山野の一部、西原、高津尾の一部、船津、佐井、上田原、下田原、三十木、姉子、原日浦、三十井川の一部、三佐、田尻、老星、小釜本、坂野川、大又の一部、寒川の一部、川原河、上越方、浅間、皆瀬、弥谷、滝頭、初湯川の一部

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用栓 1戸又は1箇所で専用に使用するもの

(2) 共用栓 2戸若しくは2箇所以上で共同で使用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

(4) 営農栓 営農用に共同で使用するもの

(5) 特設栓 工事用その他一時用として使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込みその承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事竣工後管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の工事を施行する場合において管理者は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して、必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

4 風水害、火災その他非常の場合又は公衆衛生上必要と認めたとき、管理者は、臨時に給水装置をその所有者又は使用者以外の者に使用させることができる。この場合、給水装置の所有者又は使用者は、これを拒むことができない。

(給水の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第16条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担において、改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が貸与して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき

(2) 用途を変更するとき

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき

(3) 消防用として水道を使用したとき

(4) 管理人及び代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき

3 専用栓、共用栓の管理人は、当該給水戸数に異動があった場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 水道の使用の中止若しくは廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも基本料金を徴収する。

4 工事等の実施の際、水道施設を破損させた場合、管理者は施設を破損させた者から、管理者が積算した施設の修理費及び漏水による水道料金を徴収する。この場合、料金は次条に掲げる給水料金のうち、特設栓を適用する。

(料金)

第24条 料金は、次の表のとおりとする。

(1) 給水料金


種類及び用途

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1m3につき)

専用栓

家事用(一般用)

10m3まで 1,050円

121円

官公署、学校

20m3まで 2,270円

150円

営業、工場、会社

20m3まで 2,270円

150円

共用栓

家事用

20m3まで 2,100円

121円

営農栓

家畜

10m3まで 1,050円

121円

かんがい用

m3当たり 121円

消火栓

消火栓は料金を徴収しない。

特設栓

一時用

m3当たり 454円

(2) メーター使用料(1箇月につき)

メーター口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm

使用料

80円

100円

130円

240円

290円

1,090円

1,460円

1,880円

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の料金の徴収について料金に10円未満の金額があるときは、これを徴収しない。

3 同一住宅で2箇以上のメーターを有するときは、各メーターごとに料金を徴収する。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき

(3) 使用水量が不明のとき

(4) その他管理者が必要と認めたとき

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量を超過したときは1か月とし、超過料金を加える。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1未満のときは、基本料金の2分の1とし、基本水量の2分の1以上のときは、1か月として算定した金額

2 メーター使用料は、前項に準ずる。

3 月の中途において用途及びメーターの口径に変更があった場合は、翌月から算定する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は集金及び口座振替の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は、次のとおりとし、申込者から申し込みの際徴収する。

(1) 設計審査手数料 1件につき 1,000円

(2) 材料検査手数料 1件につき 500円

(3) 工事検査手数料 1件につき 1,000円

(4) 給水装置工事申請手数料 1件につき 200円

(5) 水道使用、水道料納付等証明 1件につき 200円

(6) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円

(7) 給水装置工事事業者更新手数料 1件につき10,000円

(加入分担金)

第30条 加入分担金は、次の区分により給水装置の新設又は増径工事申込者から徴収する。ただし、増径工事申込者から徴収する加入分担金は、新口径にかかる加入分担金と、旧口径にかかる加入分担金との差額とする。

メーター口径

20mmまで

25mmまで

30mmまで

40mmまで

50mmまで

75mmまで

100mmまで

100mm以上

分担金

百円

631

百円

1,264

百円

1,897

百円

3,161

百円

4,427

百円

9,487

百円

15,811

管理者が別に定

める。

2 加入分担金は、給水工事申込みの際徴収する。

3 既納の加入分担金は、特別な場合を除くほかは還付しない。

(料金、加入分担金等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入分担金を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第24条の料金、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み又は妨げたとき

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき

(過料)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、第29条の手数料及び第30条の加入金分担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 前各号のほか、この条例又はこれに基づいて管理者が定めた事項に違反した者で町長が特に悪質と認めた者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金、第29条の手数料又は第30条の加入分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行えるように努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第24条の表の適用については、平成29年5月分の調定より適用し、同年4月分の調定については、従前の日高川町簡易水道事業給水条例による。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日高川町水道事業給水条例

平成28年12月16日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)