○日高川町国民健康保険診療所条例施行規則

平成28年8月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町国民健康保険診療所条例(平成17年日高川町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診断書の種類及び金額)

第2条 条例第5条第3号に規定する複雑な診断書の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 健康診査等診断書 別表の各項目の合計額

(2) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保健施設及び身体障害者

施設入所診断書で血液検査を伴わないもの 1通につき 4,000円

(3) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人保健施設及び身体障害者

施設入所入所診断書で血液検査等を伴うもの 1通につき4,000円に別表の各項目の合計額

(4) 訪問入浴の意見書 1通につき 1,000円

(5) 生命保険診断書で通院日数記載を伴うもの 1通につき 4,000円

(6) インフルエンザ等感染症罹患証明書 1通につき 1,000円

(処置)

第3条 死後の処置については1体2,000円とする。

(郵便料)

第4条 条例第5条の診断書等を郵便で請求するときは、手数料のほかに、郵便料を徴収する。

(還付)

第5条 条例第4条により徴収した使用料で、和歌山県国民健康保険団体連合会若しくは和歌山県社会保険診療報酬支払基金の審査により1万円以上の算定あやまりがあった場合は、これを還付する。

2 条例第6条により徴収した手数料は、請求事項を取り消し又は変更した場合でも、これを還付しない。

(診断書手数料の免除)

第6条 条例第8条の規定にかかわらず、条例第5条の手数料は、次ぎの各号に掲げる場合は、免除することができる。

(1) 官公署より請求があったもの

(2) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(3) 町内に住所を有する者で、公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 法令により手数料を無料とすることができる旨の定めのある証明及びそれら法令の定めと同一の目的に要する各種証明として請求があったもの

(5) 第2条第6号に規定する証明書で、保育所(園)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校に在園若しくは在学し、かつ町内に住所を有する者に交付する場合

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

項目

単位

金額

1 視力検査・聴力検査・色覚検査

1件につき

1,000円

2 身体・体重・腹囲・問診・血圧・内科検診

1件につき

1,000円

3 血液検査

(1) 赤血球沈降速度測定

1件につき

90円

(2) 末梢血液一般検査

ア 赤血球数

イ 白血球数

ウ 血色素測定

エ ヘマトクリット値

オ 血小板数

アからオまでの検査の一部又は全部を行った場合に算定する。

1件につき

200円

(3) 末梢血液像

1件につき

250円

(4) ヘモグロビンAlc

1件につき

490円

(5) 総ビリルビン

1件につき

100円

(6) 総蛋白

1件につき

100円

(7) クンケル反応

1件につき

100円

(8) チモール混濁反応

1件につき

100円

(9) アルブミン

1件につき

100円

(10) クレアチニン

1件につき

100円

(11) 尿素窒素

1件につき

100円

(12) 尿酸

1件につき

100円

(13) グルコース

1件につき

100円

(14) LDH

1件につき

100円

(15) ALP

1件につき

100円

(16) コリンエステラーゼ

1件につき

100円

(17) アミラーゼ

1件につき

100円

(18) γ―GTP

1件につき

100円

(19) 中性脂肪

1件につき

100円

(20) 無機リン

1件につき

160円

(21) 鉄

1件につき

100円

(22) 総コレステロール

1件につき

160円

(23) HDLコレステロール

1件につき

160円

(24) LDLコレステロール

1件につき

180円

(25) AST

1件につき

160円

(26) ALT

1件につき

160円

(27) 蛋白分画測定

1件につき

180円

(28) 1回に採取した血液を用いて(5)から(26)までに掲げる検査を8項目以上行った場合は、(5)から(26)までに掲げる所定金額にかかわらず検査項目数に応じて次の金額とする。



ア 8項目以上9項目以下の場合

1件につき

1,000円

イ 10項目以上の場合

1,200円

(29) HBs抗原

1件につき

290円

(30) HBs抗体

1件につき

310円

(31) 血液採取

1件につき

200円

4 ウイルス学的検査

(1) HIV抗原・抗体

1件につき

1,230円

(2) HIV―1抗体確認検査

1件につき

2,800円

(3) HCV抗体

1件につき

1,140円

(4) HCV抗原

1件につき

1,150円

(5) HCV核酸定量

1件につき

4,500円

(6) クラミジア抗体検査

1件につき

2,100円

5 梅毒反応検査

(1) 梅毒血清反応(STS)



ア 定性

1件につき

150円

イ 定量

340円

(2) 梅毒トレポネーマ抗体



ア 定性

1件につき

320円

イ 定量

530円

6 尿検査

尿中一般物質定性・半定量検査

1回につき

250円

7 心電図

1件につき

1,000円

8 エックス線診断

直接撮影診断(デジタル半切)

1枚につき

2,000円

日高川町国民健康保険診療所条例施行規則

平成28年8月31日 規則第16号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成28年8月31日 規則第16号