○日高川町国民健康保険診療所条例
平成17年5月1日
条例第89号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び日高川町国民健康保険条例(平成17年日高川町条例第88号)第11条の規定に基づき、次のとおり診療施設を設置する。
名称 | 位置 |
寒川診療所 | 日高川町大字寒川293番地2 |
川上診療所 | 日高川町大字川原河264番地 |
2 次のとおり出張診療所を置く。
名称 | 位置 |
寒川診療所猪谷出張所 | 日高川町大字初湯川1587番地 |
寒川診療所上初湯川出張所 | 日高川町大字上初湯川83番地 |
(目的)
第2条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを目的とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 日高川町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第3条 診療所は、次の診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(5) 処置手術その他の治療
(使用料)
第4条 診療所の使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働省が定めた診療報酬の算定方法により算定した額とする。また、自費診療の者については、1点単価15円として算定した額とする
(手数料)
第5条 診療所において診断書等の交付を受ける者があるときは、次に定めるところにより手数料を徴収する。
(1) 健康診断書、疾病診断書、身体障害者手帳交付申請用診断書、死亡診断書、銃砲所持許可申請用診断書及び生命保険診断書 1通につき 3,000円
(2) 各種年金受給診断書及び死体検案書 1通につき 5,000円
(3) 前2号に掲げるもののほか、複雑な診断書 1通につき 検査項目により実費
(徴収の方法)
第6条 使用料及び手数料は、法令に定めるもののほか、診療所の窓口にその都度納付しなければならない。
(徴収金の督促及び延滞金)
第7条 使用料及び手数料に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、日高川町税条例(平成17年日高川町条例第43号)の例による。
(診療日及び診療時間)
第9条 診療日は、日高川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日高川町条例第28号)第3条第1項及び第9条に定める休日を除く日とし、診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(財務の取扱い)
第10条 診療所の財務に関する取扱いは、日高川町財務規則(平成17年日高川町規則第26号)の定めるところによる。
(弁償)
第11条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美山村国民健康保険診療所条例(昭和47年美山村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。