○日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町保育所の設置及び管理に関する条例(平成18年日高川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置及び定員)
第2条 日高川町立保育所(以下「保育所」という。)の名称、位置及び収容定員は次のとおりとする。ただし、収容定員は時宜により増減することができる。
名称 | 位置 | 収容定員 |
かわべ保育所 | 日高郡日高川町大字小熊6076番地 | 240人 |
なかつ保育所 | 日高郡日高川町大字高津尾1071番地 | 80人 |
みやま保育園 | 日高郡日高川町大字川原河204番地2 | 57人 |
(職員)
第3条 保育所に所長及び必要な職員を置く。
(保育時間及び休所日)
第4条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、時宜によりこれを伸縮し、変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日の通常の保育時間は、午前8時から午後4時までとする。
(2) 月曜日から金曜日の延長保育の保育時間は、午前7時15分から午前8時までと午後4時から午後7時までとする。
(3) 土曜日の通常の保育時間は、時間をもうけなく地域の実情に応じて実施する。
2 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 上記の他、保育所長が特に休所日を必要と認め、町長の承認を得た日
(対象児)
第5条 保育所で保育する児童は、次の各号に該当しない者で、町長が適当と認めた者でなければならない。
(1) 感染症疾患を有する者
(2) 身体虚弱で保育に耐え得ない者
(支給認定の申請)
第6条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする保護者は、施設型給付・地域型給付費等支給認定申請書兼入所(園)申込書(様式第1号)に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他町長が必要と認める書類を添付して、町長にこれを提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定の審査方法)
第7条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号)第20条の規定に基づき、保育を必要とする子どもについて、支給認定を行うものとする。
2 町長は、前項の支給認定を行うに当たり必要があるときは、日高川町保育所入所選考基準実施要綱に定める入所選考委員会に対し、支給認定に関する審査を求めるものとする。
3 入所選考委員会は、前項の規定による審査の求めがあったときは、保育の必要性の認定基準等に従い、支給認定に関する審査を行い、その結果を町長に通知するものとする。この場合において、入所選考委員会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、町長に意見を述べることができる。
(1) 保育の必要性の認定基準に関する事項
(2) 優先保育の基準に関する事項
(現況の届出)
第9条 支給認定保護者は、毎年度、施設型給付・地域型給付費等支給認定申請書兼入所(園)申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、これを町長に提出しなければならない(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(支給認定の変更)
第10条 支給認定に係る事項の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、施設型給付・地域型給付費等支給認定申請書兼入所(園)申込書(様式第1号)に支給認定証を添付して、これを町長に提出しなければならない。
(支給認定の取消し)
第11条 町長は、子ども・子育て支援法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第5号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証(支給認定変更通知書の交付を受けた支給認定保護者にあっては、支給認定変更通知書)の返還を求めるものとする。
(保育の利用の申込み)
第12条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用を希望する保護者は、施設型給付・地域型給付費等支給認定申請書兼入所(園)申込書(様式第1号)町長が必要と認める書類を添付して、町長にこれを提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 町長は、利用を承諾した保護者に対し、利用契約決定通知書(様式第8号)を通知するものとする。
(利用者負担額の変更)
第14条 町長は、利用者負担額に変更が生じた場合は、保護者に対し利用額変更通知書(様式第9号)を通知するものとする。
(退所届出)
第15条 児童を退所させようとする保護者は、退所届(様式第10号)を町長に届け出なければならない。
(異動届出)
第16条 児童又はその保護者の住所又は身上に異動の生じたときは、直ちに記載事項変更届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。
(延長保育)
第17条 児童の保育時間の延長を希望する保護者は、町長に延長保育申請書(様式第12号)を提出するものとする。
2 町長は、前項で決定通知を受けた保護者が延長保育の要件を欠くに至ったときは、解除することができる。
(雑則)
第19条 この規則で定めるほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年日高川町規則第3号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日高川町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高川町移動通信用施設管理規則、第5条の規定による改正前の日高川町職員の給与に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の日高川町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日高川町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の日高川町小規模保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日高川町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の日高川町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の日高川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第14条の規定による改正前の日高川町老人保健法に係る老人医療事務取扱規則及び第15条の規定による改正前の日高川町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。