○日高川町保育所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日

条例第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。

2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かわべ保育所

日高郡日高川町大字小熊6076番地

なかつ保育所

日高郡日高川町大字高津尾1071番地

みやま保育園

日高郡日高川町大字川原河204番地2

(入所の制限)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を拒むことができる。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 身体虚弱等のため保育にたえない者

(3) その他保育上支障があると認められる者

(保育料)

第3条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、別表に定める保育所徴収金(保育料)基準額表により、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 前項の規定による保育料のうち保護者が負担する額(法第27条第3項第2号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額をいう。)は、別表のとおりとする。

(延長保育料)

第4条 延長保育の保育料は、児童1人当たり1日につき200円とする。ただし、児童1人当たり1箇月につき15日以上延長保育を利用した場合においても、3,000円を限度とする。

(保育料の減免)

第5条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(保育料の納付)

第6条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(退所)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育を停止させ又は退所させることができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 保護者が、この条例又はこれに基づく規則に従わないとき。

(3) 保護者が、保育所の長のなす保育上の指示に従わないとき。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年度以後の保育所の設置及び管理について適用し、平成17年度以前の保育所の設置及び管理については、なお従前の条例の例による。

(川辺町保育所の設置及び管理営に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川辺町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和50年川辺町条例第7号)

(2) 中津村保育所の設置及び管理に関する条例(平成12年中津村条例第37号)

(3) 美山村保育所の設置及び管理に関する条例(昭和41年美山村条例第6号)

(平成19年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年度以後の年度分の保育料について適用し、平成18年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成19年度以後の年度分の保育料について適用し、平成18年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成20年6月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保育料について適用し、平成19年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保育料について適用し、平成20年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保育料について適用し、平成21年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月19日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保育所徴収金(保育料)基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

3歳児未満クラス

3歳児以上クラス

標準時間保育料

短時間保育料

標準時間保育料

短時間保育料

第1階層

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

町民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

所得割課税額が48,600円未満の世帯

14,400円

14,100円

0円

0円

第4階層

所得割課税額が97,000円未満の世帯

21,200円

20,800円

0円

0円

第5階層

所得割課税額が169,000円未満の世帯

33,300円

32,700円

0円

0円

第6階層

所得割課税額が301,000円未満の世帯

42,400円

41,600円

0円

0円

第7階層

所得割課税額が397,000円未満の世帯

53,000円

52,000円

0円

0円

第8階層

所得割課税額が397,000円以上の世帯

62,000円

60,900円

0円

0円

備考

1 この表における子どもの年齢計算は、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

2 この表における所得割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、その額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金(保育料)基準額とする。

(1) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

徴収金(保育料)基準額(月額)

3歳児未満クラス

3歳児以上クラス

標準時間保育料

短時間保育料

標準時間保育料

短時間保育料

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

第1子(特定被監護者(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属であって、保護者と生計を一にしている者をいう。以下同じ。)のうち最年長の者1人をいう。以下同じ。)

5,900円

5,700円

0円

0円

第2子以降(特定被監護者のうち第1子以外の者をいう。以下同じ。)

0円

0円

0円

0円

第4階層

うち所得割課税額が77,101円未満の世帯で第1子

5,900円

5,700円

0円

0円

うち所得割課税額が77,101円未満の世帯で第2子以降

0円

0円

0円

0円

4 第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。

ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯に該当する場合は除く。

第1欄

第2欄

ア 保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表に定める額

イ 保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用しているア以外就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

徴収金(保育料)基準額表×0.5

ウ 保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している上記以外の就学前児童

無料

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

5 児童の属する世帯が3に掲げる世帯に該当しない場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、保育所徴収金(保育料)基準額表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。

階層区分

徴収金(保育料)基準額(月額)

3歳児未満クラス

3歳児以上クラス

標準時間保育料

短時間保育料

標準時間保育料

短時間保育料

第2階層

第1子

0円

0円

0円

0円

第2子(第2子以降のうち最年長の者1人をいう。以下同じ)

0円

0円

0円

0円

第3子以降(第2子以降のうち第2子以外の者をいう。以下同じ)

0円

0円

0円

0円

第3階層

第1子

14,400円

14,100円

0円

0円

第2子

7,200円

7,050円

0円

0円

第3子以降

0円

0円

0円

0円

第4階層

うち所得割課税額が57,700円未満の世帯で第1子

21,200円

20,800円

0円

0円

うち所得割課税額が57,700円未満の世帯で第2子

10,600円

10,400円

0円

0円

うち所得割課税額が57,700円未満の世帯で第3子以降

0円

0円

0円

0円

6 別表備考3、別表備考4及び別表備考5の表に掲げる階層区分に該当しない世帯の第3子以降の保育料は、保育所徴収金(保育料)基準額表の規定にかかわらず、町長が別に定める方法により免除する。

日高川町保育所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月17日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年3月17日 条例第12号
平成19年3月15日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第12号
平成20年6月24日 条例第29号
平成21年3月26日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第1号
平成26年9月25日 条例第16号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年12月16日 条例第23号
平成29年3月10日 条例第2号
令和元年9月19日 条例第27号