○日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成25年10月1日

規則第3号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第3条の規定により不均一課税の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることが出来る。

(不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税不決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更による届け出事項)

第4条 固定資産税の不均一課税適用の決定を受けた者で次の各号のいずれかに該当するものは速やかに半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税適用申請書(事業内容等変更届出書)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 工場等の規模を拡張し、又は縮小しようとするとき。

(2) 工場等を停止し、又は休止しようとするとき。

(3) 事業者が変わるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、工場等に著しい変更が生じたとき。

(不正行為に対する措置)

第5条 固定資産税の不均一課税適用の決定を受けた者が、偽りその他不正の行為をし、又は規則に違反したと認められるときは、固定資産税の不均一課税を停止し、不均一課税を受けた金額等を、町長が定める日までに納付しなければならない。

(施行期日)

この規則は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日高川町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高川町移動通信用施設管理規則、第5条の規定による改正前の日高川町職員の給与に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の日高川町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日高川町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の日高川町小規模保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日高川町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の日高川町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の日高川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第14条の規定による改正前の日高川町老人保健法に係る老人医療事務取扱規則及び第15条の規定による改正前の日高川町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成25年10月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)