○日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成25年9月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域である本町内において法第17条各号に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業にかかる機械及び装置又はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対して本町が課する固定資産税の不均一課税をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画期間(以下「計画期間」という。)内に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)又は第45条第3項(同項の表の第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第17条に掲げる事業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間内に取得したものであって、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものに限る。)に対して課する固定資産税の税率は、日高川町税条例(平成17年日高川町条例第43号)第62条の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。
(1) 法第17条第1号又は第5号に掲げる事業 500万円(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が1,000万円を超え5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円を超える法人にあっては2,000万円とする。)以上のもの
(2) 法第17条第2号から第4号までに掲げる事業(同条第4号に掲げる事業にあっては、本町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料とするものに限る。) 500万円以上のもの
(申請及び承認)
第3条 前条の規定による不均一課税を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年1月31日までに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月23日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 税率 |
初年度分(当該特別償却設備に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) | 100分の0.14 |
第2年度分(初年度の翌年度) | 100分の0.35 |
第3年度分(第2年度の翌年度) | 100分の0.70 |