○日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設管理規則

平成22年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設条例(平成22年日高川町条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設(以下「有害鳥獣処理施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営及び業務)

第2条 有害鳥獣処理施設の管理運営責任者(以下「責任者」という。)は、指定管理者とする。

2 責任者は、有害鳥獣処理施設に関する業務を掌理し、所属職員及び従業員を指揮監督するとともに、町長と密接な連絡を図り、有害鳥獣処理施設の設置目的に従い、最も効果的な管理運営につとめなければならない。

(利用許可の取り消し等)

第3条 指定管理者は、条例第9条の規定により、有害鳥獣処理施設の利用許可を取り消したときは、有害鳥獣処理施設を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第4条 利用者は、有害鳥獣処理施設又は附属設備等を汚損し、若しくは棄損し、又は滅失したときは、遅滞なく指定管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 有害鳥獣処理施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外においては、火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、有害鳥獣処理施設の管理運営に関し、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設管理規則

平成22年3月31日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業
沿革情報
平成22年3月31日 規則第4号