○日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設条例

平成22年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 農林作物等に被害を及ぼす有害鳥獣として捕獲したイノシシ及びシカを貴重な地域資源として食肉利用することにより、捕獲数の増加による個体数調整を実施し、実効性のある有害鳥獣害対策を実施することを目的として日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設(以下「有害鳥獣処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 有害鳥獣処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設中津処理施設

日高川町大字船津742番地1

日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設美山処理施設

日高川町大字初湯川1751番地

(指定管理者による管理)

第3条 有害鳥獣処理施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有害鳥獣処理施設の利用の許可に関する業務

(2) 有害鳥獣処理施設及び同施設の附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、有害鳥獣処理施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用時間)

第5条 有害鳥獣処理施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 有害鳥獣処理施設は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を設定することができる。

(利用の許可)

第7条 有害鳥獣処理施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 有害鳥獣処理施設及び付属設備等を棄損するおそれがあるとき。

(3) 有害鳥獣処理施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取り消し等)

第9条 指定管理者は、第7条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、有害鳥獣処理施設の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 有害鳥獣処理施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、有害鳥獣処理施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りではない。

(利用料金の納入)

第12条 利用者は、有害鳥獣処理施設の利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた場合は、この限りではない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減免し、又は免除することができる。

(利用料金の還付等)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者は、有害鳥獣処理施設又は附属設備等を汚損し、若しくは棄損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、有害鳥獣処理施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

有害鳥獣食肉処理加工施設利用料金

解体個体の別

利用料金

イノシシ

3,140円/1頭

イノシシの仔

1,570円/1頭

ニホンジカ

3,140円/1頭

ニホンジカの仔

1,570円/1頭

日高川町有害鳥獣食肉処理加工施設条例

平成22年3月31日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)