○日高川町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成20年日高川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備計画承認)

第2条 条例第8条の規定による町長の承認を受けようとする者は、集落排水設備計画承認申請書(様式第1号)に次の事項を記載した図面等を添付し、工事着手15日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる事物を表示した付近見取図

(2) 平面図には、次の事項を表示しなければならない。

 道路境界及び本管の位置

 建物の間取り、水道、井戸の位置

 排水管の位置、内径、延長及び勾配

 汚水桝の位置

 その他地下水の排除を明らかにするために必要な事項

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を承認したときには、集落排水設備計画承認書(様式第1号)を交付するものとする。

(排水設備工事の確認)

第3条 条例第12条の規定による確認を受けようとする者は、集落排水設備工事完了確認願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による確認済証は、様式第2号のとおりとする。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第13条の規定による使用開始、休止、廃止又は休止中のものを再開しようとするときには、集落排水処理施設使用開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合には、その旨を様式第4号により届出人に通知するものとする。

(使用料)

第5条 条例第14条の規定に基づく別表第3の基本料金は、供用開始の公示のあった日から3年以内に排水設備を設置していない使用者についても徴収する。ただし、町長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。

(新規の加入)

第6条 条例第17条の規定により、新たに施設の使用を希望する者は、加入申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受理した場合、その結果を様式第6号又は様式第7号により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 川辺町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第1号)、中津村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年規則第4号)は、廃止する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月19日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)