○日高川町小熊ふれあい公園管理規則

平成20年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町小熊ふれあい公園条例(平成20年日高川町条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、日高川町小熊ふれあい公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 条例第3条第2項の規定に基づき管理運営の委託を受けた者は、公園の設置目的に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

(汚損等の届出)

第3条 利用者は、公園の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

日高川町小熊ふれあい公園管理規則

平成20年3月19日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 交流施設等
沿革情報
平成20年3月19日 規則第3号