○日高川町小熊ふれあい公園条例
平成20年3月19日
条例第15号
(設置)
第1条 地域住民の憩いとふれあいの場を提供するために、日高川町小熊ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小熊ふれあい公園
位置 日高川町大字小熊6083番地1
(管理)
第3条 公園は、日高川町長(以下「町長」という。)が維持管理する。
2 町長は、公園の管理運営を団体等に委託することができる。
(委託の条件等)
第4条 委託に関する諸条件については、町長と団体等との契約により定める。
(利用の制限)
第5条 町長は、公園を利用する目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公園の利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 公園の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 公園の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復義務)
第6条 利用者は、その利用が終わったときは、その利用した公園の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(汚損等の届出と損害賠償)
第7条 利用者は、公園の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。