○日高川町子十浦多目的施設管理規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町子十浦多目的施設条例(平成19年日高川町条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、子十浦多目的施設(以下「多目的施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 関係地域住民の利用については、子十浦多目的施設利用許可申請書を省略することができる。
(利用の許可)
第3条 管理者は、多目的施設の利用を許可したときは、子十浦多目的施設利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用許可の取消し等)
第4条 管理者は、条例第7条の規定により多目的施設の利用許可を取り消したときは、多目的施設を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第5条 利用者は、多目的施設の施設又は附属設備等を汚損し、若しくは棄損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 多目的施設の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
2 照明施設の使用期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、期間外においても利用させることができる。
3 照明施設の使用時間は、午後6時から午後10時までの4時間以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、照明時間を伸縮することができる。
(物品の販売)
第8条 運動場内における飲食、物品等の販売は、町長が特に必要と認めた場合これを許可することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、多目的施設の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
照明施設使用料
区分 | 基本料 (4時間利用) |
運動場 | 2,200円 |