○日高川町子十浦多目的施設管理規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町子十浦多目的施設条例(平成19年日高川町条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、子十浦多目的施設(以下「多目的施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、多目的施設の利用の許可を受けようとする者は、子十浦多目的施設利用許可申請書(様式第1号)を日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 関係地域住民の利用については、子十浦多目的施設利用許可申請書を省略することができる。

(利用の許可)

第3条 管理者は、多目的施設の利用を許可したときは、子十浦多目的施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 管理者は、条例第7条の規定により多目的施設の利用許可を取り消したときは、多目的施設を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第5条 利用者は、多目的施設の施設又は附属設備等を汚損し、若しくは棄損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 多目的施設の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(照明施設使用料)

第7条 条例第11条第2項の規定による使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 照明施設の使用期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、期間外においても利用させることができる。

3 照明施設の使用時間は、午後6時から午後10時までの4時間以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、照明時間を伸縮することができる。

(物品の販売)

第8条 運動場内における飲食、物品等の販売は、町長が特に必要と認めた場合これを許可することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、多目的施設の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

照明施設使用料

区分

基本料

(4時間利用)

運動場

2,200円

画像

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日高川町子十浦多目的施設管理規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 教育委員会規則第4号
令和4年4月1日 教育委員会規則第1号