○日高川町子十浦多目的施設条例
平成19年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 地域の活性化と生涯学習を支援するため、日高川町子十浦多目的施設(以下「多目的施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 子十浦多目的施設
位置 日高川町大字三十木155番地
(設置)
第3条 多目的施設に、次の施設を設置する。
(1) 事務室
(2) 会議室
(3) 実習室
(4) 調理室
(5) 体育館
(6) 運動場
(7) 水泳プール
(管理)
第4条 多目的施設は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(利用の許可)
第5条 多目的施設を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、多目的施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 多目的施設の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 多目的施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(目的外使用の禁止)
第8条 多目的施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、多目的施設をその利用目的以外の目的に使用することができない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、多目的施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(現状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した多目的施設の施設又は附属設備等を速やかに現状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項に規定するほか、町長が夜間照明施設使用料(以下「照明施設使用料」という。)をその利用者に負担させることが相当であると認めたときは、当該照明施設使用料を使用料の額に加算するものとする。
3 使用料は、多目的施設の利用を許可する際に徴収する。
4 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、多目的施設の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、多目的施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 正午から午後6時まで | 1日 | 夜間 午後6時から午後10時まで | |
町内の者 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
町外の者 | 事務室、会議室、実習室(1室につき) | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 880円 |
調理室 | 660円 | 1,320円 | 1,980円 | 880円 | |
体育館 | 2,310円 | 4,620円 | 6,930円 | 3,080円 | |
運動場 | 1,650円 | 3,300円 | 4,950円 | 2,200円 |
注
1 1日とは午前及び午後を通じた利用で夜間の使用料は別とする。
2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合算額とする。
3 2室以上を併せて利用する場合の使用料は、その合算額とする。
4 町長が特別の理由があると認めたときは、午前9時まで及び午後10時以降にわたり利用することができる。この場合において、当該延長して利用した時間に1時間当たりの使用料に相当する額を加算する。
別表第2(第11条関係)
水泳プール使用料
区分 | 使用料(一人につき) |
町内の者 | 無料 |
町外の者 | 2時間以内220円 追加料金 1時間当たり110円 |