○日高川町南山スポーツ公園管理規則

平成18年3月31日

規則第18号

日高川町総合スポーツ公園管理規則(平成17年日高川町規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町南山スポーツ公園条例(平成18年日高川町条例第29号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、日高川町南山スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 野球場夜間照明施設の利用期間及び利用時間については、次のとおりとする。

(1) 野球場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の利用期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、期間外においても利用させることができる。

(2) 照明施設の利用時間は、午後6時から午後10時までの4時間以内とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、照明時間を伸縮することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第7条の規定により、スポーツ公園の利用の許可を受けようとする者は、利用責任者を定め利用日の前日までにスポーツ公園利用許可申請書(様式第1号)を日高川町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用許可の許可)

第4条 管理者は、スポーツ公園の利用を許可したときは、スポーツ公園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第5条 管理者は、条例第8条の規定によりスポーツ公園の利用許可を取消したときはスポーツ公園を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第6条 利用者は、スポーツ公園の施設又は附属設備等を汚損し若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スポーツ公園の施設又は附属設備等をき損し、又は損傷しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障のある行為をしないこと。

(照明施設使用料)

第8条 条例第12条第2項第1号の規定による使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 消灯して利用する場合でも前項の規定による使用料の減額又は免除しない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、スポーツ公園の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

2 条例第15条第1項の規定により、スポーツ公園又はスポーツ公園の施設の一部の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下、「指定管理者」という。)に行わせる場合、第3条から第6条及び前項の規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日までに、日高川町総合スポーツ公園管理規則(平成17年日高川町規則第85号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

照明施設使用料

区分

基本料(4時間利用)

野球場

3,300円

様式 略

日高川町南山スポーツ公園管理規則

平成18年3月31日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 交流施設等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成21年3月26日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第6号