○日高川町南山スポーツ公園条例

平成18年3月17日

条例第29号

日高川町総合スポーツ公園条例(平成17年日高川町条例第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、日高川町南山スポーツ公園の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民その他一般の者にスポーツの振興と自然環境の下に休養と憩いの場を与え、住民福祉の増進を図るとともに地域開発に資するため、日高川町南山スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置する。

(施設)

第3条 スポーツ公園とは、別表第1に規定する施設をいう。

(管理)

第4条 スポーツ公園は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。ただし、別表第1の施設のうち、若者センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用時間)

第5条 スポーツ公園の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 競技場、補助走路、その他の球技場及びその他の施設の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 野球場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 若者センターの利用時間は、次のとおりとする。

(1) 研修室利用時間は、午前9時から午後10時まで

(2) 宿泊利用時間は、午後4時から翌日午前10時まで

(3) トレーニング場の利用は、午前9時から午後10時まで

4 管理者は、必要があると認めたときは、前各項に掲げる時間を伸縮することができる。

(休館日)

第6条 スポーツ公園は、無休とする。ただし、スポーツ公園の利用状況に応じて管理者は、スポーツ公園を休館することができる。

(利用の許可)

第7条 スポーツ公園を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ公園の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) スポーツ公園の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 管理者は、第7条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、スポーツ公園の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 スポーツ公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、スポーツ公園の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用したスポーツ公園の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が後納を認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定するほか、管理者が次に掲げる費用をその利用者に負担させることが相当であると認めたときは、当該費用の額を使用料の額に加算するものとする。

(1) 夜間照明施設使用料

(使用料の減免)

第13条 管理者は、特に必要と認めたときは、前条に定める使用料及び加算料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 第4条ただし書の規定により若者センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第3項及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、若者センターの休館日を設定し、又は利用時間を変更することができる。

2 第4条ただし書きの規定により、若者センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条まで及び第11条の規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 若者センターの利用の許可に関する業務

(2) 若者センター及び附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、若者センターの運営に関する事務のうち、管理者のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第17条 第4条ただし書きの規定により、若者センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条から第14条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

2 第4条ただし書きの規定により、若者センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、当該施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 前項の利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

4 第13条の規定は、あらかじめ管理者の承認を得て、指定管理者が行うことができる。

(損害賠償)

第18条 利用者は、スポーツ公園の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、日高川町総合スポーツ公園条例(平成17年日高川町条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日高川町南山スポーツ公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第16号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

施設名

名称

施設名

南山スポーツ公園

競技場

補助走路

野球場

その他の球技場

若者センター

その他の施設

別表第2(第12条、第17条関係)

スポーツ公園使用料

区分

単位

金額

備考

競技場

午前9時から正午まで

6,600円

個人が練習に使用する場合は、1人につき250円

正午から午後6時まで

7,700円

午前9時から午後6時まで

13,200円

午後6時から午後8時まで

2,750円

補助走路

午前9時から正午まで

1,650円

個人が練習に使用する場合は、1人につき250円

正午から午後6時まで

2,200円

午前9時から午後6時まで

3,300円

午後6時から午後8時まで

1,100円

野球場

一般(町内・町外の者)

午前9時から正午まで

5,500円


正午から午後6時まで

6,600円

午前9時から午後6時まで

11,000円

一般(町内の者)

午後6時から午後10時まで

無料


一般(町外の者)

午後6時から午後10時まで

5,500円


中学生以下

午前9時から正午まで

3,850円


正午から午後6時まで

4,090円

午前9時から午後6時まで

6,600円

その他の球技場

一般

午前9時から正午まで

1,650円


正午から午後6時まで

2,200円

午前9時から午後6時まで

3,300円

午後6時から午後8時まで

1,100円

中学生以下

午前9時から正午まで

1,650円


正午から午後6時まで

2,200円

午前9時から午後6時まで

3,300円

午後6時から午後8時まで

1,100円

若者センター

トレーニング場

1人2時間

220円


貸切使用3時間

2,200円


研修室

午前9時から午後6時まで1時間につき

1,650円


午後6時から午後10時まで1時間につき

2,200円

宿泊

一般

1人1泊

2,640円

食事は含まず。

中学生以下

1人1泊

2,200円

食事は含まず。

日高川町南山スポーツ公園条例

平成18年3月17日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)