○日高川町特定公共賃貸住宅管理規則

平成17年5月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町特定公共賃貸住宅条例(平成17年日高川町条例第136号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、日高川町特定公共賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 特賃住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(日高川町公営住宅管理規則の準用)

第3条 日高川町公営住宅管理規則(平成17年日高川町規則第100号)第3条(入居の申込み)第4条(入居決定通知)第5条(請書)第6条(入居延期願)第8条(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)第9条(長期間使用しないときの届出)第10条(模様替え又は増築の届出)第16条(収入の申告)第17条(明渡しの届出)第18条(住宅検査員の証票)を準用する。

(家賃の算定)

第4条 条例第8条第2項に規定する家賃の算定に係る事業主体が定める利便性係数、町長が別に定める。ただし、当該利便性係数は、町内の道路事情等に著しい変化が生じた場合は、見直すものとする。

(同居の承認)

第5条 条例第6条の規定により町長の承認を受けようとする者は、日高川町公営住宅管理規則第14条第1項に定める公営住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 入居者は、出生、死亡、婚姻又は養子縁組その他転出等により同居親族に異動が生じたときは、速やかに日高川町公営住宅管理規則第14条第2項に定める公営住宅同居人変更届書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第6条 条例第7条の規定により、入居者が死亡し、又は同居の親族を残して退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居しようとするときは、日高川町公営住宅管理規則第15条に定める公営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、特賃住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美山村村営住宅管理規則(平成9年美山村規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成29年12月15日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

皆瀬団地

日高川町大字皆瀬488番地

3

平団地

日高川町大字初湯川213番地40

1

日高川町特定公共賃貸住宅管理規則

平成17年5月1日 規則第105号

(平成30年4月1日施行)