○日高川町緑の雇用定住促進住宅管理規則

平成17年5月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町緑の雇用定住促進住宅条例(平成17年日高川町条例第133号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、日高川町緑の雇用定住促進住宅(以下「緑の雇用定住促進住宅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 緑の雇用定住促進住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(農林業従事者の選考)

第3条 町長は、条例第3条の規定による入居の有資格者のうち、同条第1号に規定する者については、優先的にこれを選考することができる。

(日高川町公営住宅管理規則の準用)

第4条 日高川町公営住宅管理規則(平成17年日高川町規則第100号)第3条(入居の申込み)第4条(入居決定通知)第5条(請書)第6条(入居延期願)第8条(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)第9条(長期間使用しないときの届出)第10条(模様替え又は増築の届出)第14条(同居の承認)第15条(入居の承継)第17条(明渡しの届出)第18条(住宅検査員の証票)を準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、緑の雇用定住促進住宅の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村緑の雇用定住促進住宅の設置及び管理規則(平成14年中津村規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成28年10月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

戸数

新田団地(C)A、B、E号

日高川町大字高津尾1055番地

3

新田団地(C)C、D号

日高川町大字高津尾1057番地1

2

日高川町緑の雇用定住促進住宅管理規則

平成17年5月1日 規則第102号

(平成28年10月25日施行)