○日高川町緑の雇用定住促進住宅条例

平成17年5月1日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、日高川町が設置する日高川町緑の雇用定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 Iターン者等新規就業者の定住を促進し、農林業等の従事者及び後継者の育成を図り、もって地域の活性化に資するための定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

2 住宅の名称及び位置等は、規則で定める。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することのできる者は、次の条件を具備する者とする。ただし、町長が定住を促進する上で特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 農林業等に従事することを予定している者(従事している者も含む。)

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(家賃)

第4条 住宅の毎月の家賃は、1万9,000円とする。

(日高川町公営住宅条例の準用)

第5条 日高川町公営住宅条例(平成17年日高川町条例第131号)第8条(入居の申込み及び決定)第11条(住宅入居の手続)第12条(同居の承認)第13条(入居の承継)第16条(家賃の減免又は徴収猶予)第17条(家賃の納付)第18条(督促、延滞金の徴収)第19条(敷金)第20条(敷金の運用等)第21条(修繕費用の負担)第22条(入居者の費用負担義務)第23条(入居者の保管義務)第24条(迷惑行為の禁止)第25条(長期間使用しないときの届出)第26条(転貸等の禁止)第27条(用途外使用の禁止)第28条(模様替え又は増築の禁止)第37条(建替事業による明渡し請求)第38条(新たに整備される公営住宅への入居)第39条(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)第40条(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)第41条(住宅の検査)第42条(住宅の明渡し請求)第43条(公営住宅監理員及び公営住宅管理人)第44条(立入検査)第46条(罰則)を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、緑の雇用定住促進住宅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中津村緑の雇用定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年中津村条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

日高川町緑の雇用定住促進住宅条例

平成17年5月1日 条例第133号

(平成17年5月1日施行)