○日高川町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年5月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町法定外公共物管理条例(平成17年日高川町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項の規定する行為とは、次に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、上下水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるものについては、この限りではない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況写真
(4) 実測平面図及び縦横断図
(5) 求積図
(6) 構造図及び詳細図
(7) 許可の申請に係る使用に関して他の行政庁の許可、許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は受付見込みに関する書類
(8) 使用しようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(境界明示申請)
第10条 法定外公共物との境界確定をしようとする者は、法定外公共物境界確定申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定による地籍調査(以下「地籍調査」という。)が終了し、成果がある場合は除く。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状(代理人の場合)
(2) 申請者印鑑証明書
(3) 隣接土地所有者一覧表
(4) 隣接土地所有者印鑑証明書
(5) 申請土地及び隣接土地の登記簿謄本
(6) 公図の写し
(7) 位置図
(8) 現況写真
(9) 境界確定調査図面(実測平面図及び実測縦横断図)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の申請があった場合、指定する職員を申請場所に立入調査させ、申請者、隣接土地所有者及び関係者同意の下に、境界を決定するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状(代理人の場合)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 申請者印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 申請土地及び隣接土地の登記簿謄本
(6) 隣接土地所有者及び利害関係人の同意書(印鑑証明書添付)
(7) 公図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 求積図
(11) 実測平面図及び実測縦横断面図
(12) 誓約書
(13) 法定外公共物境界確定通知書の写し
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(払下げ及び譲与)
第12条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物の払下げを受けようとする者は、法定外公共物の現況に応じた適正な時価を基に、町長が定めた価格で売買契約により払下げを受けるものとする。
2 前項の場合において、払下げを受けようとする者が国又は他の地方公共団体その他公益上必要と認めたときは、日高川町財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例(平成17年日高川町条例第48号)に準じるものとする。
(申請書及び届出書)
第13条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年川辺町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。