○日高川町法定外公共物管理条例
平成17年5月1日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るために、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、既に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路、ため池及びこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共用財産で、町が財産として管理する土地及び水面をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、ごみその他の汚物、廃物を投棄又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(行為の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
2 前項の期間は、更新することができる。
(使用許可の承継)
第6条 使用者について、相続又は合併があったときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合は、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、使用者のこの条例の規定による使用許可を承継する。
2 前項の規定により使用許可を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡)
第7条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(立入調査及び検査)
第8条 町長は、管理上必要があると認めるものについては、指定する職員にその使用場所に立入調査又は検査をさせ、適正な指示をさせることができる。
2 使用者が、当該許可に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、原状に復し、町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、原状に復することが不適当な場合にはこの限りでない。
(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。
(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を使用するとき。
(4) 許可を受けて行った行為が、法定外公共物の管理上著しい支障を生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が認めるとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(用途廃止)
第12条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来も機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第13条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。