○日高川町建設工事等請負業者選定委員会規程

平成17年5月1日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高川町財務規則(平成17年日高川町規則第26号)第56条の規定による請負業者の選定及び第64条の規定による入札参加者指定を厳選かつ公正に行うために、日高川町建設工事等請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(選定の対象者)

第2条 選定の対象者は、日高川町工事等競争入札参加資格者審査規則(平成17年日高川町規則第96号)第6条の規定により競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(構成)

第3条 選定委員会は、次に掲げる職務者により構成する。

(1) 副町長

(2) 公室長

(3) 総務課長

(4) 建設課長

(5) 上下水道課長

(6) 農業振興課長

(7) 林業振興課長

(8) 企画政策課長

(9) 事業担当課長

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 選定委員会は、委員長が招集する。

2 選定委員会の会議は、必要に応じてその都度開催する。

3 選定委員会の会議は、必要に応じて町長の出席を要請する。

4 選定委員会の会議は、必要に応じて担当者の出席を要請する。

5 選定委員会は、設計金額250万円以上の場合に開催し、設計金額250万円未満の場合は、選定委員会を開催しないで選定することができる。

(留意事項)

第6条 選定委員会は、選定に当たり次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 手持ち工事の進捗状況

(3) 技術者の状況

(4) 特殊工事については、技術適性

(5) 外注工事金額による一般又は特定業者の区別

(議決)

第7条 選定委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決するものとする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、建設課において処理する。

(会議の内容)

第9条 選定委員会の会議の内容及び状況については、公表しないものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規程第7号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第2号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規程第3号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

日高川町建設工事等請負業者選定委員会規程

平成17年5月1日 規程第22号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規程第22号
平成19年4月1日 規程第1号
平成19年7月1日 規程第7号
平成22年6月30日 規程第2号
平成23年3月31日 規程第4号
平成25年10月1日 規程第3号