○日高川町建設工事等請負業者選定委員会規程
平成17年5月1日
規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高川町財務規則(平成17年日高川町規則第26号)第56条の規定による請負業者の選定及び第64条の規定による入札参加者指定を厳選かつ公正に行うために、日高川町建設工事等請負業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(選定の対象者)
第2条 選定の対象者は、日高川町工事等競争入札参加資格者審査規則(平成17年日高川町規則第96号)第6条の規定により競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。
(構成)
第3条 選定委員会は、次に掲げる職務者により構成する。
(1) 副町長
(2) 公室長
(3) 総務課長
(4) 建設課長
(5) 上下水道課長
(6) 農業振興課長
(7) 林業振興課長
(8) 企画政策課長
(9) 事業担当課長
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 選定委員会の会議は、必要に応じてその都度開催する。
3 選定委員会の会議は、必要に応じて町長の出席を要請する。
4 選定委員会の会議は、必要に応じて担当者の出席を要請する。
5 選定委員会は、設計金額250万円以上の場合に開催し、設計金額250万円未満の場合は、選定委員会を開催しないで選定することができる。
(留意事項)
第6条 選定委員会は、選定に当たり次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 手持ち工事の進捗状況
(3) 技術者の状況
(4) 特殊工事については、技術適性
(5) 外注工事金額による一般又は特定業者の区別
(議決)
第7条 選定委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決するものとする。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、建設課において処理する。
(会議の内容)
第9条 選定委員会の会議の内容及び状況については、公表しないものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規程第7号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規程第2号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規程第3号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。